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赤ちゃんが生まれたら市役所で行う手続き

記事ID:0002381 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

出産に関する手続き

※申請手続きに必要なものについては加入している健康保険によって異なりますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。​

制度
制度 制度の概要 窓口
出産育児一時金 出産に伴う費用を補う制度です。妊娠85日以降に出産した場合は出産した本人が加入している健康保険または国民健康保険から、1児につき50万円(産科医療保障制度<外部リンク>に未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)支給されます。

加入している健康保険窓口

国民健康保険加入者は
国保年金課国保担当

その他の健康保険加入者は
勤務先の担当部署

高額療養費 健康保険が適用される治療で、妊娠中から出産時に切迫早産による入院や帝王切開などで1カ月間に一定額を超える医療費がかかった場合に対象となります。

 

赤ちゃんに関する手続き(全員共通)

 
申請 制度の概要 期限と窓口

出生届

赤ちゃんの戸籍や住民票に関する手続です。

出生日を含めて14日以内
筑紫野市市民課

こども医療証

中学3年生までの子どもにかかる医療費の一部を助成するものです。

出生の翌日から30日以内
筑紫野市国保年金課医療年金担当

児童手当

0歳から中学生終了前の児童を養育している人に支給されます。支給額は、対象となる児童の年齢や人数、請求者の所得額等により決まります。

出生の翌月から15日以内
筑紫野市こども政策課給付・支援担当
※公務員は勤務先に申請

健康保険の加入

赤ちゃんを健康保険に加入させます。

国民健康保険加入者は国保年金課国保担当

その他の健康保険加入者は勤務先の担当部署

 

ひとり親家庭や、特別な医療などが必要な子どもへの手当て(該当者のみ)

 
制度の名称 制度の概要 手続きに関する窓口

児童扶養手当

母子家庭、父子家庭の親子にかかる経済的支援をします。

筑紫野市こども政策課給付・支援担当

自立支援給付金制度

母子家庭の母、父子家庭の父の職業訓練に関する補助をします。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭、父子家庭及び寡婦に対する各種資金の貸し付けをします。

特別児童扶養手当

中度あるいは重度の障害を持つ子どもを養育する家庭の経済的支援をします。

ひとり親家庭等医療費の助成

母子家庭、父子家庭に対する医療費の助成をします。

筑紫野市国保年金課
医療年金担当

重度障がい者医療費の助成

重度の障がい者(児)に対する医療費を助成します。

未熟児養育医療

2000グラム以下など入院が必要な子どもの医療費を助成します。

筑紫野市こども家庭課こども健康担当

自立支援医療(育成医療)

身体の障がいの除去、軽減に必要な治療に係る医療費を助成します。

筑紫野市生活福祉課
障がい者福祉担当

障害児福祉手当

重度の障がいを持つ在宅の子どもに対し、経済的支援として手当を支給します。

 

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