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出生届の手続方法について知りたい。

記事ID:0002042 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

質問

出生届の手続方法について知りたい。

回答

出生後に病院から出生証明書をもらい、その出生届書に必要事項を記入のうえ生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。

提出書類

出生届

届出期間

出生した日から14日以内(出生した日を含む)

届出窓口

住所地、本籍地、出生地または一時滞在地の市役所など

届出人

子の父または母(出生届の届出人欄は、生まれた子の父または母の署名が必要です。)

※出生届に不備がなければ、市役所へ持ってくる人は、だれでも構いません。

届出方法

窓口に直接

受付時間

月曜から金曜の8時30分から17時
(この時間以外は、市役所守衛室で預かります。)

必要なもの

来庁者の本人確認書類、母子健康手帳

※国民健康保険加入者は、出産育児一時金請求手続きのため保険証や世帯主名義の銀行預金通帳など

休日の届出

市役所守衛室で預かります。

  • 母子手帳に届出済証明を記載しますので後日すみやかに、開庁時にお越しください。
  • 児童手当などの手続きのある人は開庁時に保育児童課へ行ってください。
  • 国民健康保険、子ども医療の手続きを出生後30日以内の開庁時に国保年金課へ行ってください。

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