本文
重度障がい者医療
重度障がい者の健康の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。
1.対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 療育手帳A判定の人
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1判定の人
- 精神保健福祉手帳1級の人
なお、以下の条件を満たしている必要があります
- 筑紫野市に住所を有している(住所地特例の場合を除く)
- 健康保険に加入している(65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。)
- 生活保護法による保護を受けていない
- 医療費の助成がある施設に入所していない
- 本人及び扶養義務者の所得が一定の額を超えていない
重度障がい者医療所得制限限度額一覧表(高校生以上) [PDFファイル/42KB]
重度障がい者医療所得制限限度額一覧表(3歳から中学生まで) [PDFファイル/56KB]
※ 同居者全員分(同住所別世帯含む)の前年の所得(1月から9月までの申請は前々年の所得)を確認します。
2.申請の方法
手続きに必要なもの
- 健康保険の資格確認書など
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 同居する扶養義務者(同住所別世帯も含む)全員の所得証明書 ※
※ 福岡県内の市町村からの転入の場合、「認定済証明書」を提出することで「3.所得証明書」を省略できます。また、福岡県外からの転入の場合も、筑紫野市から従前住所地にマイナンバーを利用して地方税関係情報を照会することに同意いただける場合は「同意書」に署名することで「3.所得証明書」を省略できます。所得証明書は転入日によって必要な年度が異なります。詳しくは問い合わせください。
有効期間
新しく障がい認定を受けたとき
- 障がい者医療証の交付申請があった月の1日から対象
※ 障がい認定を受けた翌月以降に交付申請をした場合、申請の前月末日までの医療費は支給できません
筑紫野市に転入したとき
- 転入月内の申請 → 転入日から対象
- 転入月翌月以降の申請 → 申請月の1日から対象(転入日から申請の前月末日までの医療費は支給できません)
3.助成の範囲
健康保険が適用される医療費が助成の対象です。下表の自己負担額を支払うことで医療機関を受診できます。(保険診療に要した負担額のうち、自己負担額を除いた金額を助成します。)
※ 1つの医療機関ごとに負担し、調剤薬局での自己負担はありません。
※ 次に該当するものなどは助成の対象となりません。
- 保険適用外の費用(例)
予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代、食事代、入院時の差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしに大型病院を受診した場合の費用や患者の都合で先発医薬品を希望したときの特別の料金) - 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
区分 | 自己負担額(上限) |
---|---|
中学生まで |
通院:無料 入院:無料 |
高校生世代以上 |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
※ 高校生世代以上とは、中学校卒業の翌年度以降の人をいいます。
※ 低所得者の認定は、加入する健康保険の認定によります。
4.助成の方法
県内で受診する場合
「重度障がい者医療証」を、マイナ保険証や資格確認書などと一緒に医療機関の窓口で提示し、自己負担額をお支払いください。
※ マイナ保険証を使用している人も、必ず重度障がい者医療証を提示してください。
※ 他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証などもあわせて病院の窓口で提示してください。
県外で受診する場合など
次の場合は、医療機関の窓口で「重度障がい者医療証」が使えませんので、いったん保険診療の自己負担分を支払い、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。
- 福岡県外の医療機関で受診した場合
- 医師の指示により治療用装具などを作製・装着した場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医療費支給申請書
- 健康保険の資格確認書など
- 重度障がい者医療証
- 受給者本人または保護者名義の振込先銀行口座
- 病院の領収書(レシート、コピー不可)
- 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)
※「6. 療養費支給証明書」は、筑紫野市国民健康保険または福岡県後期高齢者医療制度加入者であれば不要です。
※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。
治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。
- 医証(医師の証明書)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 支給決定通知書
※ e. 支給決定通知書は、筑紫野市国民健康保険および福岡県後期高齢者医療制度加入者であれば不要です。
※ 請求の時効は診療月から5年間です。ただし、診療当時に重度障がい者医療費の受給資格があること、保険適用されていることが要件です。
※ 診療当時の条例に基づく自己負担額(下表)との差額を払い戻します。
区分 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から令和7年9月まで | 令和7年10月以降 |
---|---|---|---|
小学生まで |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
通院:無料 入院:無料 |
通院:無料 入院:無料 |
中学生 |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
通院:500円 入院:無料 |
通院:無料 入院:無料 |
高校生世代以上 |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
通院:500円 入院:1日500円(最大10,000円) ※低所得者は1日300円(最大6,000円) |
※ 高校生世代以上とは、中学校卒業の翌年度以降の人をいいます。
※ 低所得者の認定は、加入する健康保険の認定によります。
医療費を10割負担したとき
やむを得ない事情により保険診療の医療費を10割負担した場合は、加入している健康保険組合等から医療費の給付を受けた後に、重度障がい者医療費の請求をしてください。
- 重度障がい者医療費の払い戻しの手続き時に必要なものに加えて、健康保険組合等が発行した「支給決定通知書」を添付してください。(筑紫野市国民健康保険または福岡県後期高齢者医療制度に加入している人は不要です。)
- 健康保険組合等と市役所両方の手続きで必要な書類(領収書など)は、あらかじめコピーをとって、市役所へはコピーを提出してください。
5.医療証の更新(毎年)
重度障がい者医療証は原則として9月末に有効期限を迎えます。所得や障がいの等級の判定を行い、認定基準を満たしている人には新しい医療証が9月末ごろに送付されます。追加で所得の確認が必要な人には、8月に案内を送付しますので、案内が届いた場合は8月末までに手続きをしてください。
※ 10月から新しい年度の所得で判定します。前年度所得超過で受給できなかった人は事前に相談してください。
6.手帳の更新
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳に「再認定の時期」が設定されている場合、重度障がい者医療証の有効期間も「再認定の時期」の月末までになります。再認定を終えた手帳を国保年金課医療年金担当で提示して、新しい医療証の再交付を受けてください。
※ 手帳の再認定には時間がかかりますので、早めに手続きをお願いします。
7.次のような場合は必ず届け出てください
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 障がいの等級が変わったとき
- 同居する人が増えたとき、または減ったとき
- 加入している健康保険組合等から高額療養費および付加金の支給があったとき
- 交通事故などによる傷病を受けたとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他すでに届け出ている内容に変更があったとき
健康保険が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから
※資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。
8.資格を喪失したら
転出や障がいの等級変更などにより資格を喪失したらすみやかに重度障がい者医療証を返却してください。資格喪失後に重度障がい者医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還しなければなりません。
- 転出により資格を喪失した人は、転出先の市町村で改めて重度障がい者医療証の交付を受けてください。
- 中学生以下(15歳に達した年度末まで)の子どもは子ども医療費の助成を受けることで引き続き自己負担なしで医療を受けることができます。
※ 生活保護の適用開始による資格喪失は除きます。
※ 子ども医療費の助成を受けるためには申請が必要です。→ 子ども医療のページはこちらから
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)