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重度障がい者医療
重度障がい者の健康の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。
1.対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 療育手帳Aの人
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
なお、以下の条件を満たしている必要があります
- 筑紫野市に住所を有する人(住所地特例の場合を除く)
- 健康保険に加入している人
- 生活保護による保護を受けていない人
- 本人または扶養義務者の所得が一定の額を超えていない人
※65歳以上の人は後期高齢者医療に加入する必要があります。
※所得制限があります。
※ 同居者全員分(別世帯含む)の前年の所得(1月から9月の申請は前々年の所得)を確認します。
2.申請の方法
新しく障がい認定を受けたとき
障がい認定を受けた月末までに申請を行ってください。
申請月の1日からの医療証を交付します。(障がい認定時から申請の前月末日までの医療費は返還できません)
筑紫野市に転入したとき
転入月内の申請 → 転入日からの医療証
転入月翌月以降の申請 → 申請月の1日からの医療証(転入日から申請の前月末日までの医療費は返還できません)
手続きに必要なもの
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 同居者全員分の所得証明書(別世帯も含む)※
※ 福岡県内の市町村からの転入の場合、「認定済証明書」をご提出いただくことで「3.所得証明書」を省略できます。
また、福岡県外からの転入の場合も、筑紫野市から従前住所地にマイナンバーを利用して地方税関係情報を照会することに同意いただける場合は「同意書」に署名することで「3.所得証明書」を省略できます。所得証明書は転入日によって必要な年度が異なります。詳しくは問い合わせください。
3.助成の範囲
健康保険が適用される医療費が助成の対象です。
対象者は、下記の自己負担額を支払うことで医療機関を受診することができます。
(病院などで受診した場合の保険診療に要した負担額のうち、自己負担額を除いた金額を助成します)
※ 高校生世代以上 ・・・ 15歳になった年度の最初の4月1日を迎えた人
※ 1つの医療機関ごとに負担し、調剤薬局は自己負担はありません。
※ 次に該当するものは助成の対象となりません。
- 保険適用外の費用(例)
予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代、食事代、入院時の差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしに大型病院を受診した場合の費用など) - 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
年齢区分 | 自己負担額 |
---|---|
3歳から中学生まで |
入院一般 1日あたり500円(月7日上限) 通院 1月あたり500円(上限) |
高校生世代以上 |
入院一般 1日あたり500円(月20日上限) 通院 1月あたり500円(上限) |
年齢区分 | 自己負担額 |
---|---|
3歳から小学生まで | 自己負担なし |
中学生 |
入院 自己負担なし 通院 1月あたり500円(上限) |
高校生世代以上 |
入院一般 1日あたり500円(月20日上限) 通院 1月あたり500円(上限) |
4.助成の方法
県内で受診する場合
認定されると「重度障がい者医療証」が交付されます。
「重度障がい者医療証」を「健康保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示し、自己負担額をお支払いください。
※ 更生医療(自立支援医療)などの他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証などもあわせて病院の窓口でご提示ください。
県外で受診する場合など
以下の場合は、医療機関の窓口で「重度障がい者医療証」が使えませんので、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。
- 福岡県外の医療機関で受診した場合
- 治療用装具などを作製・装着した場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医療費支給申請書
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 重度障がい者医療証
- 受給者本人または保護者名義の振込先銀行口座
- 病院の領収書(レシート、コピー不可)
- 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)
※ 「6. 療養費支給証明書」は、筑紫野市国民健康保険および福岡県後期高齢者医療加入者であれば不要です。
※申請書の様式は市役所窓口にも置いています。
治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。
- 医証(医師の証明書)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 支給決定通知書
※ 「e. 支給決定通知書」は、筑紫野市国民健康保険および福岡県後期高齢者医療加入者であれば不要です。
※医療費を支払った後、5年以内であれば払い戻しの手続きをすることができます。ただし、診療当時に受給資格があること、保険適用されていることが要件です。
5.医療証の更新(毎年)
重度障がい者医療証は原則として9月末に有効期限を迎えます。
所得判定を行い認定基準を満たしている人には、自動的に新しい医療証が9月末ごろに送付されます。
追加で所得の確認が必要な人には、8月に案内を送付しますので、案内が届いた場合は8月末までに手続きをお願いします。
※10月から新しい年度の所得で判定します。前年度、所得超過で受給できなかった人は相談してください。
6.手帳の更新
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳に「再認定の時期」が設定されている人の場合、重度障がい者医療証の有効期間も「再認定の時期」の月末日までのものが交付されます。
再認定を終えた手帳を国保年金課医療年金担当までお持ちいただければ、新しい医療証を交付しますので継続して利用できます。
なお、手帳の再認定には時間がかかりますので、早めに手続きをお願いします。
7.次のような場合は必ず届け出てください
- 氏名、住所が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 加入している健康保険組合から高額療養費および付加金の支給があったとき
- 交通事故などによる傷病を受けたとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他すでに届け出ている内容に変更があったとき
健康保険証が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから
※資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。
転出などにより資格を喪失した状態で重度障がい者医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還していただく必要が生じますので、医療証は返却してください。
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