ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

未熟児養育医療給付制度

記事ID:0003291 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)の子どもに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担について公費助成する制度です。

申請について

対象

 次のいずれかに該当する乳児

  • 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  • 生活力が特に弱く医師が入院養育を必要と認めた乳児

助成内容

 医療費の給付は、現物給付が原則です。
 ※保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代等は保護者負担となります。
 ※各種医療保険の適用がある場合には、医療保険各法が優先して適用されるので、その給付の残額(自己負担分)について、養育医療を給付します。

申請期限

 医療の給付が必要になった日から30日以内

申請書類

※詳しくは、「養育医療給付申請手続きのご案内 [PDFファイル/98KB]」をご覧ください。

申請場所

筑紫野市役所 2階 こども家庭課

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?