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未熟児養育医療給付制度
未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)の子どもに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担について公費助成する制度です。
申請について
対象
次のいずれかに該当する乳児
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 生活力が特に弱く医師が入院養育を必要と認めた乳児
助成内容
医療費の給付は、現物給付が原則です。
※保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代等は保護者負担となります。
※各種医療保険の適用がある場合には、医療保険各法が優先して適用されるので、その給付の残額(自己負担分)について、養育医療を給付します。
申請期限
医療の給付が必要になった日から30日以内
申請書類
- 養育医療給付申請書[PDFファイル/101KB]
(記入例)[PDFファイル/123KB] - 養育医療意見書[PDFファイル/113KB]
※入院中の医療機関の主治医に提出し、記載してもらってください。 - 世帯調書[PDFファイル/67KB]
(記入例)[PDFファイル/102KB] - 課税証明書など、市町村民税額等を証明するもの
※ただし、次項の「同意書」の提出があれば不要です。 - 同意書[PDFファイル/96KB]
※筑紫野市が市町村民税情報を直接調査・取得することへの同意書です。 - お子さんの加入する医療保険の情報が確認できるもの
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルでダウンロードした医療保険の資格情報画面」のいずれか1つ
マイナポータルでの確認方法はこちらをご覧ください。健康保険証情報を確認する <外部リンク>
- 健康保険証および子ども医療証(原本)
- 委任状[PDFファイル/68KB]
(記入例)[PDFファイル/95KB] - 印鑑(認印)
※詳しくは、「養育医療給付申請手続きのご案内 [PDFファイル/142KB]」をご覧ください。
申請場所
筑紫野市役所 2階 こども家庭課
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