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障害児福祉手当

記事ID:0002645 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

20歳未満の在宅の障がい児で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする人に対して手当を支給します。

対象者

おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部または療育手帳Aの人

※所定の診断書により認定しますので、詳しくは生活福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。

※特定の施設に入所している人や障がいを事由とする公的年金を受給している人は対象外です。

※本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。

手当の額

月額(令和6年4月現在)15,690円(2月、5月、8月、11月にまとめて支給されます。)

申請手続

下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 診断書(身体障害者手帳1級もしくは療育手帳A1の提示で代用可となる場合あり)
  3. 所得状況届
  4. 申立書・同意書
  5. 申出書
  6. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)
  7. 本人名義の銀行預金通帳
  8. 個人番号カードもしくは番号通知カードおよび本人確認書類(詳細はマイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要​)

※1から5の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります。

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