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マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要をお知らせします
- マイナンバー(社会保障・税) 制度の概要
- マイナンバーを用いた 情報連携について
- 通知カードの廃止(別ページ)
- マイナンバーカードについて
- マイナンバーを利用する場面
- セキュリティ対策について
- 特定個人情報保護評価書 について
- 独自利用事務について
- マイナンバー詐欺にご注意
- マイナポータルについて
- 事業者のみなさまへ
- よくある質問
- 総合問い合わせ先
マイナンバー(社会保障・税番号制度)制度の概要
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「番号制度」という。)が導入されることになりました。
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、市民のみなさんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーで情報連携を行なっています
現在、マイナンバーを用いて、異なる行政機関間で情報連携を行なっています。これにより、番号法に定められた事務手続においては、住民票の写しや課税証明書など、各種証明書の提出を省略することができます。
なお、事務手続によっては引き続き添付書類の提出をお願いする場合がありますので、お手数ですが事前に事務手続きの窓口までお問い合わせください。
※マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例 [PDFファイル/127KB]
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が記載されています。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-TAXや電子申請に利用できます。
マイナンバーカードの交付を希望する人は、以下の方法で申請ができます。
- パソコンによる申請
- スマートフォンによる申請
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
※申請に関する内容はマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
券面イメージ
マイナンバーを利用する場面について
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、この他に社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。
(1) 社会保障分野
1) 年金分野
年金の資格取得・確認、給付などの事務
2) 労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務
3) 福祉・医療・その他分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策などの事務
(2) 税分野
地方税の賦課徴収や地方税に関する調査などの事務
(3) 災害対策分野
被災者生活再建支援金の支給などの事務
マイナンバーを利用する場面
マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から市の一部の事務で申請書などに個人番号の記入が必要となりました。(下表のとおり)
マイナンバーは、公正・公平な給付と負担を図りながら行政の効率化と市民のみなさんの利便性向上を目的に法律や条例で定められた事務のみで利用されます。
担当課 | 事務名 | 主な該当手続き |
---|---|---|
税務課 (市民税担当) (固定資産税担当) |
地方税関係事務 |
※ただし、住民税申告については平成29年度から始まります。 |
国保年金課 (国保担当) |
国民健康保険関係事務 |
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国保年金課 (医療年金担当) |
後期高齢者医療保険関係事務 |
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健康推進課 | 予防接種事業 | 死亡一時金、遺族一時金の支給など |
こども政策課 |
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こども家庭課 |
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保護課 | 生活保護関係事務 | 生活保護の申請時など |
生活福祉課 (障がい者福祉 担当) |
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高齢者支援課 (高齢者福祉担当) |
老人保護措置事務 | 養護老人ホームの入所に関する利用者負担金の決定など |
高齢者支援課 (介護保険担当) |
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セキュリティ対策について
個人情報保護対策
個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
個人情報保護措置
マイナンバーでは、市民のみなさまの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。
(1) 制度面における保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止しています
- 個人情報保護委員会による監視・監督が行われます
- 特定個人情報を取り扱う行政機関は、特定個人情報保護評価を行います
- マイナンバーに関する不正行為に対して罰則が強化されます
- マイナポータルによる情報提供等記録の確認ができます
(2) システム面における保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施しています
- 個人番号を取り扱う業務においては、個人番号にアクセスできる人を制限するなどの管理を実施しています
- 機関間の通信は、暗号化をし情報連携を行います
- 機関間の情報連携は、専用回線を利用します
特定個人情報の安全管理に関する方針
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、地方公共団体は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとされており、主体的に特定個人情報の保護のための取組を行う必要があります。
本市における特定個人情報の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むために、「筑紫野市特定個人情報の安全管理に関する基本方針」を策定しました。
筑紫野市特定個人情報の安全管理に関する基本方針 [PDFファイル/45KB]
特定個人情報保護評価書について
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
詳しくは、次の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会<外部リンク>
特定個人情報保護評価の公表
筑紫野市では次の事務が特定個人情報保護評価の対象となります。
独自利用事務について
独自利用事務と情報連携
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」)について、番号法に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使い、他の地方公共団体等との情報連携ができるようになります。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
提出した届出書は、個人情報保護委員会の「マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)」<外部リンク>をご確認ください。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 筑紫野市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和59年条例第2号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 筑紫野市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第42号)による重度障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 生活に困窮する外国人に対する保護の決定および実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 筑紫野市子ども医療費の支給に関する条例(平成23年条例第27号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 筑紫野市地域生活支援給付費の支給に関する規則(平成18年筑紫野市規則第43号)による地域生活支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 筑紫野市障害者更生訓練費支給規則(平成19年筑紫野市規則第4号)による障害者更生訓練費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 筑紫野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成23年筑紫野市要綱第3号)による高齢者等住宅改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 8 | 筑紫野市日常生活用具費の支給に関する規則(平成18年筑紫野市規則第42号)による日常生活用具費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 9 | 筑紫野市心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例(昭和45年筑紫野市条例第18号)による心身障害者扶養共済制度の掛金補助に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 10 | 筑紫野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年筑紫野市要綱第24号)による小児慢性特定疾患児日常生活用具給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 11 | 筑紫野市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和59年条例第2号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 12 | 筑紫野市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第42号)による重度障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 13 | 筑紫野市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第42号)による重度障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 14 | 筑紫野市子ども医療費の支給に関する条例(平成23年条例第27号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバー制度に便乗した詐欺事件が発生しています
マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。マイナンバー(個人番号)や口座番号、資産情報について、行政の職員が直接訪問して尋ねたり、電話で問い合わせることはありません。
また、金銭を求められた場合、詐欺の可能性が高いので、すぐに最寄りの警察署へ通報または相談をしてください。なお、詳細は以下の情報をご確認ください。
マイナポータルとは
マイナポータルとは、マイナンバーを用いた情報連携などをインターネットで閲覧することができる記録開示サービスです。
現在は、子育てに関する行政サービスをインターネットから申請できたり、自分にあった行政のお知らせを自動的に受け取ることができます。
詳しくは、デジタル庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
事業者のみなさまへ
事業者のみなさまも、マイナンバーの取り扱いが必要です
事業者のみなさまは、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取り扱いが必要です。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
よくある質問:民間事業者における取扱いについて<外部リンク>
法人には法人番号が通知されます
法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁「社会保障・税番号制度について」<外部リンク>
※年金関係や雇用保険関係の様式につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「社会保障・税番号制度(社会保障分野)」<外部リンク>
マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。詳細は内閣官房ホームページ、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
よくある質問
マイナンバー(個人番号)に関する質問
Q. 住民票を有していない人にもマイナンバーは指定されますか。
A. マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在している人などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある人には、マイナンバーが指定されます。
Q. マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか。
A. マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続け、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。
Q. 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか。
A. 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。
Q. 現在、国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか。
A. 日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。
個人情報保護に関する質問
Q. マイナンバーの漏えいが心配です。
A. マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全策を講じます。加えて、マイナンバーの取り扱いに関する監視監督は、第三者委員会である個人情報保護委員会が行います。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには重い罰則も適用されます。
マイナンバー制度における安全管理措置
【制度面】
- マイナンバーを用いた手続きでは厳格な本人確認を義務付け
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 第三者委員会(個人情報保護委員会)による監視・監督
- 罰則の強化
- 行政機関による情報のやり取りの履歴はマイナポータルを用いて確認可能
【システム面】
- 個人情報は一元的に管理せず、行政機関ごとに分散して管理
- 行政機関が情報をやり取りする際には、マイナンバーを直接用いず、データを暗号化し、情報を連携
- マイナンバーを利用する端末と操作可能な職員を限定、操作記録をシステムで管理
Q. 税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか。
A. マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
また、行政機関の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、行政機関ごとに異なるコードを用いて情報連携を行うので、万一、情報漏えいが発生したとしても、個人が特定できないデータとなっています。
Q. もしマイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか。
A. マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律で義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。
万一、マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。
Q. 自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか。
A. マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
Q. 他人のマイナンバーを収集してはいけないのですか。
A. 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属さない者)のマイナンバーの提供を求めたり、他人(同左)のマイナンバーを含む特定個人情報を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。
マイナンバーカードに関する質問
Q. マイナンバーカードは、何に使えるのですか。通知カードと、どう違うのですか。
A. マイナンバーカードは、ICチップのついたカードであり、表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されています。
一方、通知カードは、紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証やパスポート等)の提示が必要となります。
Q. 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使って良いのですか。
A. マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
Q. マイナンバーカードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか
A. マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)
Q. マイナンバーカードの取得が義務付けられるのですか。
A. マイナンバーカードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制ではありません。しかし、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認および本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの市民のみなさまに取得していただきたいと考えています。
Q. 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか。
A. マイナンバーカードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行わない予定ですが、発行された住基カードについては、有効期間内は引き続き利用できます。
Q. マイナンバーカードに有効期限はありますか。
A. 20歳以上の人は10年、20歳未満の人は容姿の変化を考慮し5年としています。
Q. マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
A. マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障がいなどによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する人が代わりに交付を受けることができます。
Q. 通知カードやマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか。
A. 引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カードまたはマイナンバーカードを同時に提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。それ以外の場合でも、通知カードまたはマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
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0120-95-0178(無料)
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(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
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