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通知カードが廃止されました

記事ID:0003643 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードの廃止後の取り扱いについて

通知カード廃止後は、以下の1、2の手続きができなくなりました。

1.通知カードの再交付申請の手続き

通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなりました。

通知カードを受け取れなかった場合

通知カードは、国の機関から簡易書留で送られます。

令和2年5月25日より前に再交付申請された人について、不在等の理由で通知カードの受け取りができなかった場合、市民課に返戻され、保管されます。

保管されている通知カードについては、市民課窓口での受け取りが可能です。

市民課窓口に来ることが困難な場合や、やむを得ない理由(DV被害等)により住所地での受け取りができない場合は、市民課にお問い合わせください。

【市民課での受け取りに必要なもの】

  • 本人(同一世帯の人)が受け取る場合
    • A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、身体障害者手帳などのうち1点
    • B Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行している在学証明書、医療受給者証などのうち2点(氏名と生年月日または住所が記載されているものに限ります)
  • 代理人が受け取る場合
    • 代理人のAまたはBの書類
    • 本人のAまたはBの書類(コピー可)
    • 法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者や後見人)である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    • 法定代理人以外の場合は委任状

本人確認書類一覧

本人確認書類一覧
A 【官公署から発行された顔写真付きのもの】
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、旅券、障がい者手帳 など
B 【「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」の記載のあるもの】
※Bのうち1点は、公的機関が発行したもの
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、こども医療証、預金通帳、診察券 など

2.通知カードの表面記載事項変更の手続き

通知カード廃止後は、通知カードの表面記載事項変更ができなくなりました。

通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合は個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)の確認方法

すでに、個人番号(マイナンバー)が付番されている人で、ご自身の個人番号(マイナンバー)を確認したい場合は、以下の1、2の方法で手続きを行ってください。

1.個人番号カード(マイナンバーカード)を申請する

個人番号カード(マイナンバーカード)は初回交付に限り、無料で作成することができます。
個人番号カード(マイナンバーカード)の申請については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「個人番号カード総合サイト」<外部リンク>をご確認ください。

※作成までに約1カ月から2カ月ほどかかりますのでご注意ください。

2.個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を申請する

市役所1階11番窓口か、お近くの出張所(コミュニティセンター)(詳しくは各出張所(コミュニティ-センター)のご案内をご参照ください)で個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することができます。
一通あたり手数料300円が必要です。

なお、「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」には、原則、個人番号(マイナンバー)は記載されませんので、必要な人は受付窓口で必ず口頭でお申し付けください。

「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」等の請求については住民票に関する証明書について(一覧)をご参照ください。

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