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通知カードが廃止されました
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後の取り扱いについて
通知カード廃止後は、以下の1、2の手続きができなくなりました。
1.通知カードの再交付申請の手続き
通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなりました。
通知カードを受け取れなかった場合
通知カードは、国の機関から簡易書留で送られます。
令和2年5月25日より前に再交付申請された人について、不在等の理由で通知カードの受け取りができなかった場合、市民課に返戻され、保管されます。
保管されている通知カードについては、市民課窓口での受け取りが可能です。
市民課窓口に来ることが困難な場合や、やむを得ない理由(DV被害等)により住所地での受け取りができない場合は、市民課にお問い合わせください。
【市民課での受け取りに必要なもの】
- 本人(同一世帯の人)が受け取る場合
- A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、身体障害者手帳などのうち1点
- B Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行している在学証明書、医療受給者証などのうち2点(氏名と生年月日または住所が記載されているものに限ります)
- 代理人が受け取る場合
- 代理人のAまたはBの書類
- 本人のAまたはBの書類(コピー可)
- 法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者や後見人)である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 法定代理人以外の場合は委任状
本人確認書類一覧
A | 【官公署から発行された顔写真付きのもの】 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、旅券、障がい者手帳 など |
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B | 【「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」の記載のあるもの】 ※Bのうち1点は、公的機関が発行したもの 健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、こども医療証、預金通帳、診察券 など |
2.通知カードの表面記載事項変更の手続き
通知カード廃止後は、通知カードの表面記載事項変更ができなくなりました。
通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合は個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)の確認方法
すでに、個人番号(マイナンバー)が付番されている人で、ご自身の個人番号(マイナンバー)を確認したい場合は、以下の1、2の方法で手続きを行ってください。
1.個人番号カード(マイナンバーカード)を申請する
個人番号カード(マイナンバーカード)は初回交付に限り、無料で作成することができます。
個人番号カード(マイナンバーカード)の申請については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「個人番号カード総合サイト」<外部リンク>をご確認ください。
※作成までに約1カ月から2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
2.個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を申請する
市役所1階11番窓口か、お近くの出張所(コミュニティセンター)(詳しくは各出張所(コミュニティ-センター)のご案内をご参照ください)で個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することができます。
一通あたり手数料300円が必要です。
なお、「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」には、原則、個人番号(マイナンバー)は記載されませんので、必要な人は受付窓口で必ず口頭でお申し付けください。
「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」等の請求については住民票に関する証明書について(一覧)をご参照ください。