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児童手当

記事ID:0492217 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

児童手当の目的

 児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

児童手当制度改正について

 令和6年10月分児童手当(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。制度改正に伴い世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。

児童手当制度改正内容について

(1)支給対象年齢の拡大

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生(年代)までとなります。
 ※高校生(年代)とは18歳を迎えた後の最初の年度末までの児童をいいます。

(2)所得制限の撤廃

 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

(3)第3子加算の拡充

 3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)まで拡充し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
 また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
 ※大学生(年代)とは22歳を迎えた後の最初の年度末までの子をいいます。

(4)児童手当支給月の変更

 児童手当支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となります。

 制度改正後の最初の支給予定日は、令和6年12月10日(火曜日)です。令和6年10月分、11月分を支給します。

制度改正後の児童手当支給額

制度改正後の児童手当支給額
  3歳未満 3歳から高校生(年代)
第1子・第2子 15,000円

10,000円

第3子以降 30,000円

30,000円

※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生(年代)までの子のうち、3番目以降の高校生(年代)までの児童をいいます。

児童手当の申請について

初めて筑紫野市で児童手当の申請をする場合

  • 初めての児童が生まれたとき
  • 筑紫野市に引越してきたとき
  • 今まで児童手当をもらっていなかったが、新たに申請するとき

 「認定請求書」を提出してください。

その他手続きに必要なもの

1.(振込先として指定する)銀行の通帳
 申請者本人の名義の口座が必要です。児童や家族名義の口座には振り込むことができません。

2.請求者の年金加入証明書または健康保険資格確認書
 
配偶者の年金加入証明書または健康保険資格確認書が必要な場合があります。

3.マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)(2)両方必要です)
(1)申請者と配偶者のマイナンバー確認書類
 (例)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア.イ.のいずれか)
 ア.1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きの書類1点)
 (例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード など
 イ.2点確認書類(官公署が発行した顔写真なしの書類2点)
 (例)健康保険資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳 など

​(3)申請者以外の人が手続きをする場合は、(1)(2)に加えて次のいずれかの書類が必要です。

  • 委任状(「受任者の氏名、住所、生年月日」「委任内容・委任した年月日」「委任者の氏名、住所、生年月日」の記載と委任者の押印が必要です)
  • 官公署が申請者本人に対し発行した書類
    (例)申請者の健康保険証、運転免許証、パスポート など

4.児童と仕事の都合などで別居している場合
 
「子の属する世帯全員分の住民票」が必要です。

申請手続きはお早めに!

 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童が生まれたときは出生の翌日から15日以内に申請が必要です。
※筑紫野市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。

すでに児童手当をもらっているが、新しく子どもが生まれた場合

 出生から15日以内に、「額改定請求書」を提出してください。出生月の翌月分から増額になります。
 届が遅れると、増額される月も遅れていきますのでご注意ください。

次の場合は、「受給事由消滅届」を提出してください

  • 筑紫野市から転出するとき
  • 離婚などで児童を監護しなくなったとき
  • 公務員になったとき
  • 出向先から戻って再び公務員になったとき

現況届(更新の手続き)

 令和4年6月より現況届の提出が原則不要となりました。

 児童手当受給中で、現況届の提出(更新の手続き)が必要な人には、6月中に現況届をご自宅へ通知を郵送しますので、ご提出をお願いします。現況届の提出が必要な人で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給できませんので、ご注意ください。

※公務員は、市役所ではなく勤務先で手続きしてください。

参考

 児童手当(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

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