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児童手当

記事ID:0492217 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

児童手当制度改正について

 令和6年10月分児童手当(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります。制度改正に伴い世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。

児童手当制度改正内容について

(1)支給対象年齢の拡大

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生(年代)までとなります。
 ※高校生(年代)とは18歳を迎えた後の最初の年度末までの児童をいいます。

(2)所得制限の撤廃

 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

(3)第3子加算の拡充

 3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)まで拡充し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
 また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
 ※大学生(年代)とは22歳を迎えた後の最初の年度末までの子をいいます。

(4)児童手当支給月の変更

 児童手当支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となります。

 制度改正後の最初の支給予定日は、令和6年12月10日(火曜日)です。令和6年10月分、11月分を支給します。

制度改正後の児童手当支給額

制度改正後の児童手当支給額
  3歳未満 3歳から高校生(年代)
第1子・第2子 15,000円

10,000円

第3子以降 30,000円

30,000円

※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生(年代)までの子のうち、3番目以降の高校生(年代)までの児童をいいます。

手続きが必要な人

(1)新規申請が必要な人

 高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており児童手当(特例給付)を受給していない人

(2)増額申請が必要な人

 児童手当(特例給付)を受給している人で、支給対象となる高校生(年代)の児童について、過去に筑紫野市で児童手当(特例給付)を受給したことがない人

 ※過去に支給対象児童として児童手当(特例給付)を受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人も増額申請が必要となります。

(3)確認書の提出が必要な人

 第3子加算の算定対象となる大学生(年代)の子の生活費などを負担している人

 ※大学生(年代)の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
 ※高校生(年代)以下の児童のみを3人以上養育している場合は確認書の提出は不要です。

手続きについて

 筑紫野市から児童手当(特例給付)を受給していない世帯へ案内文書を送付する予定です。公簿上の情報のみで案内文書を送付することとなるため、手続きが必要でない世帯に案内が届く場合、または手続きが必要な世帯であっても案内が届かない場合が発生する可能性がありますのでご注意ください。

 ※児童手当受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へお尋ねください。

 


以下は令和6年9月分までの制度説明となります

児童手当の目的

 児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

児童手当の対象

 児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。
※申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得が多い)人が申請者(一般的に父または母)になります。
※児童が海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き、手当は支給されません。
※児童が児童福祉施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。

児童手当の支給額

児童手当の支給額一覧
支給区分 児童手当
(令和4年6月分から)
3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校終了前
(第1子、第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

特例給付(所得制限限度額以上所得上限額未満の人)

5,000円

所得上限額を超えた人

なし

※支給の対象は15歳を迎えた後の最初の年度末までです。
※児童の人数は、18歳を迎えた後の最初の年度末までの人数で計算します。
※所得の制限については、下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

たとえば、11歳、9歳、7歳の3人の児童がいる場合

 11歳の児童が1人目、9歳の児童が2人目、7歳の児童が3人目とカウントされるため、11歳(10,000円)+9歳(10,000円)+7歳(15,000円)=35,000円(月額)が支給されます。
※3歳以上小学校修了前の児童が3人目以降にあたる場合は、10,000円ではなく15,000円になります。

たとえば、19歳、13歳、8歳の3人の児童がいる場合

 13歳の児童が1人目、8歳の児童が2人目とカウントされるため、13歳(10,000円)+8歳(10,000円)=20,000円(月額)が支給されます。
※18歳以上(正確には18歳到達後の最初の3月31日を迎えた児童)は、児童手当制度上、児童としてはカウントされないため、19歳の児童は1人目としてはカウントされません。

児童手当所得限度額表(令和4年6月分から)

 児童を養育している人の所得により、支給額が異なります。所得制限限度額以上所得上限額未満の場合は、児童1人当たり5,000円(特例給付)の支給となります。また、所得上限額を超えた場合は、支給なしとなります。

児童手当所得限度額表
扶養親族等の人数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

※所得とは給与から各種控除を差し引いたものです。

※所得上限額以上で児童手当等が支給されなくなったあとに、翌年以降の所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当の支給は年3回

 原則として、毎年2月・6月・10月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)に、それぞれ前月分までの4カ月分がまとめて振り込まれます。

児童手当の申請について

初めて筑紫野市で児童手当の申請をする場合

  • 初めての児童が生まれたとき
  • 筑紫野市に引越してきたとき
  • 今まで児童手当をもらっていなかったが、新たに申請するとき

 「認定請求書」を提出してください。

その他手続きに必要なもの

1.(振込先として指定する)銀行の通帳
 申請者本人の名義の口座が必要です。児童や家族名義の口座には振り込むことができません。

2.請求者の年金加入証明書または健康保険被保険者証
 
配偶者の年金加入証明書または健康保険被保険者証が必要な場合があります。

3.マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)(2)両方必要です)
(1)申請者と配偶者のマイナンバー確認書類
 (例)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア.イ.のいずれか)
 ア.1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きの書類1点)
 (例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付きの住民基本台帳カード など
 イ.2点確認書類(官公署が発行した顔写真なしの書類2点)
 (例)健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳 など

​(3)申請者以外の人が手続きをする場合は、(1)(2)に加えて次のいずれかの書類が必要です。

  • 委任状(「受任者の氏名、住所、生年月日」「委任内容・委任した年月日」「委任者の氏名、住所、生年月日」の記載と委任者の押印が必要です)
  • 官公署が申請者本人に対し発行した書類
    (例)申請者の健康保険証、運転免許証、パスポート など

4.児童と仕事の都合などで別居している場合
 
「子の属する世帯全員分の住民票」が必要です。

申請手続きはお早めに!

 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童が生まれたときは出生の翌日から15日以内に申請が必要です。
※筑紫野市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。

すでに児童手当をもらっているが、新しく子どもが生まれた場合

 出生から15日以内に、「額改定請求書」を提出してください。出生月の翌月分から増額になります。
 届が遅れると、増額される月も遅れていきますのでご注意ください。

次の場合は、「受給事由消滅届」を提出してください

  • 筑紫野市から転出するとき
  • 離婚などで児童を監護しなくなったとき
  • 公務員になったとき
  • 出向先から戻って再び公務員になったとき

現況届(更新の手続き)

 令和4年6月より現況届の提出が原則不要となりました。

 児童手当受給中で、現況届の提出(更新の手続き)が必要な人には、6月中に現況届をご自宅へ通知を郵送しますので、ご提出をお願いします。現況届の提出が必要な人で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給できませんので、ご注意ください。

※公務員は、市役所ではなく勤務先で手続きしてください。

参考

 児童手当(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

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