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緊急その他やむを得ない理由でマイナ保険証、資格確認書等を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻されます。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※申請内容によっては、支給できない場合があります。
国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/218KB]
国民健康保険の加入者が出産(分娩)したときに、申請により世帯主に支給されます。
妊娠4カ月(妊娠85日以上)以上の出産に限られます。また、出産は正常出産、早産・死産・流産を問いません。(死産・流産の場合は医師もしくは助産師の証明書などが必要です。)
ほかの健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した人は、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。
産科医療補償制度に加入の 医療機関で出産 |
産科医療補償制度に未加入の 医療機関で出産 |
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令和3年12月31日までの出産 | 42万 | 40万4千円 |
令和4年1月1日から 令和5年3月31日までの出産 |
42万 | 40万8千円 |
令和5年4月1日以降の出産 | 50万 | 48万8千円 |
※出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった場合または直接支払制度を利用したが差額支給が発生した場合に申請の対象となります。
※産科医療補償制度加入分娩機関の場合、領収・明細書に加入機関を証明する「スタンプ」が必要です。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/140KB]
【出産育児一時金直接支払制度】
出産育児一時金は出産後に支給されますが、市から医療機関に出産育児一時金を支払うことで、実質的な出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
なお、直接支払制度を利用する際、医療機関代理受取額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により差額を支給できます。
国民健康保険の加入者が死亡した場合、申請により喪主(葬儀を執り行った者)に対し支給されます。喪主であることを証する書類を添えて申請してください。
支給金額 3万円
国民健康保険葬祭費支給申請書 [PDFファイル/122KB]
国民健康保険の加入者が短期間の海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、海外で支払った医療費の一部の払い戻しをうけることができる制度です。
詳細は、「海外療養費制度について」をご確認ください。
医療上マッサージが必要になる症例(関節拘留や筋麻痺)、慢性的な疼痛を主症とする疾患(リウマチ、五十肩、頸椎捻挫後遺症など)について、医師が必要と認めた場合に国民健康保険を使って施術を受けることができます。
※保険の対象になるには、あらかじめ医師の同意書が必要です。
※単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防で行うものは対象外です。
あんまマッサージ・はり・きゅうの施術について、施術所等が被保険者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入され、筑紫野市では平成31年4月1日から取扱いを開始します。受領委任制度の取扱いを希望する施術所は、管轄の地方厚生(支)局への申し出が必要です。詳しくは地方厚生(支)局のホームページをご確認ください。
九州厚生局ホームページ<外部リンク>
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