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国民健康保険の加入者が出産(分娩)したときに、申請により世帯主に支給します。
妊娠4カ月(妊娠85日以上)以上の出産に限られます。また、出産は正常出産、早産、死産、流産を問いません。(死産・流産の場合は医師もしくは助産師の証明書などが必要です。)
ほかの健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した人は、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。
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産科医療補償制度に加入の医療機関で出産 |
50万 |
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| 産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産 | 48万8千円 |
出産育児一時金は出産後に支給されますが、市から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことで、実質的な出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
このとき、医療機関代理受取額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により差額を支給できます。
出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった場合、または直接支払制度を利用したが差額支給が発生した場合に、申請の対象となります。
※産科医療補償制度加入分娩機関の場合、領収・明細書に加入機関を証明するスタンプが必要です。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。