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国民健康保険の給付について(療養費、出産育児一時金、葬祭費、海外療養費、あんま・はり・きゅう など)

記事ID:0003519 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

こんなときも給付が受けられます

療養費の支給

 緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
  • 診療報酬明細書(やむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けた場合)
  • 医証、見積書、請求書(治療用装具(ギプス・コルセットなど)を作った場合)
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※申請内容によっては、支給できない場合があります。

申請書

国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/218KB]

出産育児一時金

 国民健康保険の加入者が出産(分娩)したときに、申請により世帯主に支給されます。
 妊娠4カ月(妊娠85日以上)以上の出産に限られます。また、出産は正常出産、早産・死産・流産を問いません。(死産・流産の場合は医師もしくは助産師の証明書などが必要です。)
 ほかの健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した人は、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。​

出産育児一時金支給額
 

産科医療補償制度に加入の

医療機関で出産

産科医療補償制度に未加入の

医療機関で出産

令和3年12月31日までの出産 42万 40万4千円

令和4年1月1日から

令和5年3月31日までの出産

42万 40万8千円
令和5年4月1日以降の出産 50万 48万8千円

出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった場合または直接支払制度を利用したが差額支給が発生した場合に申請の対象となります。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 出産した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 医療機関から交付される「合意文書」(直接支払制度を利用する場合)
  • 医療機関から交付される「出産費用の領収・明細書」

※産科医療補償制度加入分娩機関の場合、領収・明細書に加入機関を証明する「スタンプ」が必要です。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

申請書

国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/140KB]

 

出産育児一時金直接支払制度
 出産育児一時金は出産後に支給されますが、市から医療機関に出産育児一時金を支払うことで、実質的な出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
 なお、直接支払制度を利用する際、医療機関代理受取額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により差額を支給できます。

葬祭費

 国民健康保険の加入者が死亡した場合、申請により喪主(葬儀を執り行った者)に対し支給されます。喪主であることを証する書類を添えて申請してください。

 支給金額 3万円

支給されない場合

  • 他の社会保険等から支給されたとき
  • 交通事故・傷害などの第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合
  • 葬儀を行った翌日から2年を過ぎた場合

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 喪主の振込口座がわかるもの(通帳など)※筑紫野市在住の人でマイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 喪主である事を証する書類(火葬許可証、葬儀費用領収証書、会葬御礼ハガキ など)
    ※喪主の氏名が記載されたもの
申請書

国民健康保険葬祭費支給申請書 [PDFファイル/122KB]

海外で治療をうけたとき

 海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った治療費は、申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。
 海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険を使って治療を受けた場合を基準にして決定します。 ただし、次のような場合は対象になりません。

海外療養費の対象にならないもの

  • 保険のきかない診療、差額ベット代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯科矯正
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)
  • 海外で公的保険の給付を受けた場合(※お問い合わせください)

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 領収書(翻訳されていること)
  • 診療報酬明細書(海外で治療を受けたら必ず書いてもらうこと・翻訳されていること)
  • 受診者のパスポート
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※申請には診療報酬明細書が必要になりますので、海外に行く前に市役所へ用紙を受け取りに来てください。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

あんまマッサージ・はり・きゅうの施術を受けるとき

 医療上マッサージが必要になる症例(関節拘留や筋麻痺)、慢性的な疼痛を主症とする疾患(リウマチ、五十肩、頸椎捻挫後遺症など)について、医師が必要と認めた場合に国民健康保険をつかって施術を受けることができます。

※保険の対象になるには、あらかじめ医師の同意書が必要です。
※単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防で行うものは対象外です。

受領委任制度を導入します

 あんまマッサージ・はり・きゅうの施術について、施術所等が被保険者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入され、筑紫野市では平成31年4月1日から取扱いを開始します。受領委任制度の取扱いを希望する施術所は、管轄の地方厚生(支)局への申し出が必要です。詳しくは地方厚生(支)局のホームページをご確認ください。

 九州厚生局ホームページ<外部リンク>

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