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自立支援教育訓練給付金

記事ID:0493040 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 母子家庭のおよび父子家庭の父が就職につなげる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。

対象者

市内に住所があり、次のすべての要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  • 所得が児童扶養手当受給対象所得水準であること
  • この教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められること
  • 当事業と趣旨を同じくする給付金の支給を今までに受けたことが無いこと

対象講座

雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金の指定対象講座など

支給額

  1. 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人
    受講料の6割(上限20万円)
  2. 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
    受講料の6割(修学年数に20万円を乗じて得た額が上限)
    なお、この額が80万円を超える場合は80万円が上限
  3. 教育訓練給付金の支給を受けることができる人
    1および2の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

 ※1,2,3いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。

 教育訓練給付金制度の指定講座は、こちらの「教育訓練講座検索システム」<外部リンク>から検索できます。

 給付金の申請を希望する人は、必ず講座受講開始前に窓口でご相談ください。

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