ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自立支援教育訓練給付金

記事ID:0493040 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母および父子家庭の父が就職につなげる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。

対象者

市内に住所があり、次のすべての要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
  2. この教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められること
  3. 当事業と趣旨を同じくする給付金の支給を今までに受けたことが無いこと

対象講座

雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金の指定対象講座など

支給額

  1. 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」および「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない人
  • 受講料の6割(上限20万円)

   2. 雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない人

  • 受講料の6割(修学年数に40万円を乗じて得た額が上限) なお、この額が160万円を超える場合は160万円が上限。
  • 受講修了後、1年以内に資格取得かつ就職等した場合、受講費用の25%を追加支給

   3. 雇用保険法「教育訓練給付金」の支給を受けることができる人

  • 1および2の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

 ※1,2,3いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。

 教育訓練給付金制度の指定講座は、こちらの「教育訓練講座検索システム」<外部リンク>から検索できます。

 給付金の申請を希望する人は、必ず講座受講開始前に窓口でご相談ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?