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ひとり親家庭等医療

記事ID:0003015 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童並びに父母のいない児童の心身の健康の向上を図るため、医療費の助成を実施しています。

  1. 対象者
  2. 申請の方法
  3. 助成の範囲
  4. 助成の方法
  5. 更新の手続き(毎年)
  6. 次のような場合には必ず届け出てください
  7. 資格を喪失したら

1.対象者

  1. 18歳になった年度末までの間にある児童を扶養し、次のいずれかに該当する人
     ア.配偶者が死亡し、現に婚姻をしていない人
     イ.配偶者と離婚し、現に婚姻をしていない人
     ウ.配偶者の生死が1年以上明らかでない人
     エ.配偶者から1年以上遺棄されている人
     オ.配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人
     カ.配偶者の精神または身体の障がいにより労働能力を失っている人
     キ.配偶者が法定により1年以上拘禁されている人
     ク.婚姻によらないで母または父となり、児童を養育している人
  2. 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある母子家庭の児童・父子家庭の児童
  3. 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある父母のいない児童

※ 婚姻には内縁関係、同居など事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。

なお、以下の条件を満たしている必要があります

  • 筑紫野市に住所を有する(通学等の事情により児童が親元を離れている場合などは除く)
  • 健康保険に加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない
  • 医療費の助成がある施設に入所していない
  • 本人および扶養義務者の所得が一定の額を超えていない

 ※ 児童扶養手当に準拠した所得制限があります。所得制限限度額表 [PDFファイル/41KB]

 ※ 同居者全員分(同住所別世帯含む)の前年の所得(1月から9月の申請は前々年の所得)を確認します。

2.申請の方法

  • 国保年金課の窓口で申請ができます。申請に必要な書類は状況により異なりますので、事前に相談してください。
  • 申請月の1日から(申請月中に受給要件を満たした場合は原則その日から)対象になります。(資格認定前の医療費は支給できません。)

3.助成の範囲

健康保険が適用される医療費が助成の対象です。下表の自己負担額を支払うことで医療機関を受診できます。(保険診療に要した負担額のうち、自己負担額を除いた金額を助成します。)

※ 1つの医療機関ごとに負担し、調剤薬局での自己負担はありません。

※ 次に該当するものなどは助成の対象となりません。

  • 保険適用外の費用(例)
    予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代、食事代、入院時の差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしに大型病院を受診した場合の費用や患者の都合で先発医薬品を希望したときの特別の料金)
  • 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
ひとり親家庭等医療 自己負担額(薬局を除く医療機関ごと・月額上限)
区分 自己負担額(上限)
中学生まで

通院:無料

入院:無料

高校生世代

保護者

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

※ 高校生世代とは、中学校卒業の翌年度から18歳になった年度末までの人(学生でない人も含む)をいいます。

4.助成の方法

県内で受診する場合

「ひとり親家庭等医療証」を、マイナ保険証や資格確認書などと一緒に医療機関の窓口で提示し、自己負担額をお支払いください。

※ マイナ保険証を使用している人も、必ずひとり親家庭等医療証を提示してください。

※ 他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証などもあわせて病院の窓口で提示してください。

県外で受診する場合など

以下の場合は、医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療証」が使えませんので、いったん保険診療の自己負担分を支払い、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。

  • 福岡県外の医療機関で受診した場合
  • 医師の指示により治療用装具などを作製・装着した場合

払い戻しの手続きに必要なもの

  1. 医療費支給申請書
  2. 健康保険の資格確認書など
  3. ひとり親家庭等医療証
  4. 保護者名義の振込先銀行口座
  5. 病院の領収書(レシート、コピー不可)
  6. 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)

 ※ 「6. 療養費支給証明書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。

 ※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。

治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。

  1. 医証(医師の証明書)
  2. 見積書
  3. 請求書
  4. 領収書
  5. 支給決定通知書

 ※ 「e. 支給決定通知書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。

※ 請求の時効は診療月から5年間です。ただし、診療当時にひとり親家庭等医療費の受給資格があること、保険適用されていることが要件です。

※ 診療当時の条例に基づく自己負担額(下表)との差額を払い戻します。

ひとり親家庭等医療自己負担額(薬局を除く医療機関ごと・月額上限)
区分 令和6年9月まで 令和6年10月から令和7年9月まで 令和7年10月から
小学生

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:無料

入院:無料

通院:無料

入院:無料

中学生

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:800円

入院:無料

通院:無料

入院:無料

高校生世代
保護者

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:800円

入院:1日500円(最大3,500円)

※ 高校生世代とは、中学校卒業の翌年度から18歳になった年度末までの人(学生でない人も含む)をいいます。

医療費を10割負担したとき

やむを得ない事情により保険診療の医療費を10割負担した場合は、加入している健康保険組合等から医療費の給付を受けた後に、ひとり親家庭等医療費の請求をしてください。

  • ひとり親家庭等医療費の払い戻しの手続き時に必要なものに加えて、健康保険組合等が発行した「支給決定通知書」を添付してください。(筑紫野市国民健康保険加入者は不要です。)
  • 健康保険組合等と市役所両方の手続きで必要な書類(領収書など)は、あらかじめコピーをとって、市役所へはコピーを提出してください。

5.更新の手続き(毎年)

原則として9月末に有効期限を迎えるため、毎年更新の手続きをする必要があります。8月に更新の案内を通知しますので、必ず8月中に受給者(保護者)本人が直接窓口に必要書類を提出してください。更新の手続きをしないまま有効期限を過ぎると受給資格を失いますのでご注意ください。

6.次のような場合には必ず届け出てください

  • 同居する人が増えたとき、または減ったとき
  • 婚姻したとき(同居や生活の援助など事実婚も含む)
  • 18歳の年度末までの児童を扶養しなくなったとき
  • 氏名が変わったとき(新しい氏名の戸籍謄本が必要)
  • 住所が変わったとき(賃貸物件の場合は賃貸契約書が必要)
  • 健康保険が変わったとき(新しい健康保険の資格確認書などが必要)
  • 加入している健康保険組合等から高額療養費および付加金の支給があったとき
  • 交通事故などによる傷病を受けたとき
  • 生活保護の適用を受けたとき
  • その他すでに届け出ている内容に変更があったとき

健康保険が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険の資格確認書などのコピー」をご提出ください。
 「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから

 ※資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。

7.資格を喪失したら

婚姻や転出などにより資格を喪失したら、すみやかにひとり親家庭等医療証を返却してください。資格喪失後にひとり親家庭等医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還しなければなりません。

  • 転出により資格を喪失した人は、転出先の市町村で改めてひとり親家庭等医療証の交付を受けてください。
  • 中学生以下(15歳に達した年度末まで)の児童は子ども医療費の助成を受けることで引き続き自己負担なしで医療を受けることができます。

※ 生活保護の適用開始による資格喪失は除きます。

※ 子ども医療費の助成を受けるためには申請が必要です。→ 子ども医療のページはこちらから

 

つくしちゃんおじぎ

 

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