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ひとり親家庭等医療
母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童並びに父母のいない児童の心身の健康の向上を図るため、医療費の助成を実施しています。
1.対象者
- 18歳になった年度末(3月31日)までの間にある児童を扶養し、次のいずれかに該当する人
ア.配偶者が死亡し、現に婚姻をしていない人
イ.配偶者と離婚し、現に婚姻をしていない人
ウ.配偶者の生死が1年以上明らかでない人
エ.配偶者から1年以上遺棄されている人
オ.配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人
カ.配偶者の精神または身体の障がいにより労働能力を失っている人
キ.配偶者が法定により1年以上拘禁されている人
ク.婚姻によらないで母または父となり、児童を養育している人 - 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある母子家庭の児童・父子家庭の児童
- 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある父母のいない児童
※ 婚姻には内縁関係、同居など事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。
なお、以下の条件を満たしている必要があります
- 筑紫野市に住所を有する人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護による保護を受けていない人
- 本人または扶養義務者の所得が一定の額を超えていない人
※ 児童扶養手当に準拠した所得制限があります。【所得制限限度額表】[PDFファイル/76KB]
※ 同居者全員分(別世帯含む)の前年の所得(1月から9月の申請は前々年の所得)を確認します。
2.申請の方法
国保年金課の窓口で申請ができます。
申請に必要な書類は状況により異なりますので、あらかじめ国保年金課に相談してください。
3.助成の範囲
健康保険が適用される医療費が助成の対象です。
対象者は、下記の自己負担額を支払うことで医療機関を受診することができます。
(病院などで受診した場合の保険診療に要した負担額のうち、自己負担額を除いた金額を助成します)
※ 1つの医療機関ごとに負担し、調剤薬局は自己負担はありません。
※ 高校生世代・・15歳になった年度の最初の4月1日を迎えた人。学生でない人も対象になります。
※ 次に該当するものは助成の対象となりません。
- 保険適用外の費用(例)
【予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代、食事代、入院時の差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしに大型病院を受診した場合の費用など)】 - 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
自己負担額 | |
---|---|
入院 |
1日あたり500円(月7日上限) |
通院 |
1月あたり800円(上限) |
年齢区分 | 自己負担額 |
---|---|
小学生まで | 自己負担なし |
中学生 |
入院 自己負担なし 通院 1月当たり800円(上限) |
高校生世代以上 |
入院 1日当たり500円(月7日上限) 通院 1月当たり800円(上限) |
4.助成の方法
県内で受診する場合
認定されると「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。
「ひとり親家庭等医療証」を「健康保険証」と一緒に、医療機関の窓口で提示し、自己負担額をお支払いください。
※ 更生医療(自立支援医療)などの他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証などもあわせて病院の窓口でご提示ください。
県外で受診する場合など
以下の場合は、医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療証」が使えませんので、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。
- 福岡県外の医療機関で受診した場合
- 治療用装具などを作製・装着した場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医療費支給申請書
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療証
- 保護者名義の振込先銀行口座
- 病院の領収書(レシート、コピー不可)
- 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)
※ 「6. 療養費支給証明書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。
※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。
治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。
- 医証(医師の証明書)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 支給決定通知書
※ 「e. 支給決定通知書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。
※医療費を支払った後、5年以内であれば払い戻しの手続きをすることができます。ただし、診療当時に受給資格があること、保険適用されていることが要件です。
5.更新の手続き(毎年)
原則として9月末に有効期限を迎えるため、毎年更新の手続きをする必要があります。
8月に更新の案内を通知しますので、必ず期間内(8月中)に受給者本人が直接窓口に必要書類を提出してください。
更新の手続きをしないまま、有効期限を過ぎると受給資格を失いますのでご注意ください。
6.次のような場合には必ず届け出てください
- 同居する人が出てきたとき
- 婚姻したとき(同居や生活の援助など事実婚も含む)
- 18歳年度末までの児童を扶養しなくなったとき
- 氏名が変わったとき(新しい氏名の戸籍謄本が必要)
- 住所が変わったとき(賃貸物件の場合は賃貸契約書が必要)
- 健康保険証が変わったとき(新しい健康保険証が必要)
- 加入している健康保険組合から高額療養費および付加金の支給があったとき
- 交通事故などによる傷病を受けたとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他すでに届け出ている内容に変更があったとき
健康保険証が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから
※資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。
婚姻や転出などにより資格を喪失した状態でひとり親家庭等医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還していただく必要が生じますので医療証は返却してください。
ひとり親家庭等医療の受給資格を喪失した場合で、子どもが15歳に達した年度末までであれば子ども医療の申請をすることができます。
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