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特別児童扶養手当とは
精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
1 特別児童扶養手当を受けられる人(支給要件)
日本国内に住所があり、精神または身体に政令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支払われます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
所得による支給の制限
手当を受けようとする人およびその配偶者または扶養義務者に定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
2 手当の月額
区分 | 令和6年4月分から |
---|---|
重度障がい児(1級) | 1人につき 55,350円 |
中度障がい児(2級) | 1人につき 36,860円 |
3 手当を受ける手続
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給しますので、事前に窓口へ相談してください。必要書類他の説明をします。
※添付書類に不備がある場合は、申請できません。
4 手当の支払
- 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 4月、8月、11月(各月とも11日 ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月分から11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
5 必要な届出
(1)所得状況届
手当を受けようとする人は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。
(2)再判定
証書にしめされている再判定時期には、再認定請求が必要です。
再判定時期の1カ月前を目処に、市からご案内の通知をお送りします。
再判定をしていないと、特別児童扶養手当のお支払ができなくなる場合があります。
(3)その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、届出が必要です。
また、支給要件に該当しなくなった場合にも届出が必要です。
特に、対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障がい者更生援護施設(入所施設)などに入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、窓口でその旨を申し出てください。