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育成医療(自立支援医療)

記事ID:0002906 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

医療

育成医療(自立支援医療)

18歳未満で身体に障がいを有する児童、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来障がいを残すと認められる児童で、手術等により確実な治療効果が期待できる場合にその治療に要する費用の一部を公費により負担する制度です。

※事前の認定が必要ですので、必ず事前にご相談ください。

対象者

  • 保護者が筑紫野市内にお住まいで、18歳未満の児童。
  • 身体上の障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められ、治療によって確実な治療効果が期待できる人。
  • 指定自立支援医療機関(育成医療)での治療であること。

※対象となる障がいについては、お問い合わせください。

申請手続

下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。(郵送可)

  1. 自立支援医療支給認定申請書 [Excelファイル/20KB]
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書[Wordファイル/45KB]
  3. 同意書[Wordファイル/24KB]
  4. 市民税非課税世帯の人で障害年金や福祉手当等を受給中の場合は、受給状況が確認できる書類
  5. 健康保険証
    ※生活保護世帯の場合は不要
  6. 印鑑
  7. 個人番号カードもしくは番号通知カードおよび本人確認書類(詳細はマイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要​

※1、2、3の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にもあります。

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