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コミュニティ運営協議会について

記事ID:0002283 更新日:2021年3月11日更新 印刷ページ表示

筑紫野市では、市と7つのコミュニティ運営協議会との間でパートナーシップ協定を締結し、地域コミュニティによる協働のまちづくりが進められています。

協議会の組織

平成21年3月に策定された「筑紫野市地域コミュニティ基本構想」に基づき、筑紫野市には7つの協議会が設立されています。
次の表中、「趣意書」「組織図」の欄をクリックすると、各協議会の設立時の趣意書や令和2年度の組織図のpdfファイルを見ることができます。

コミュニティ運営協議会の一覧
コミュニティ 組織の名称 設立年月日 趣意書 組織図
二日市 二日市コミュニティ運営協議会 平成26年12月20日 1[PDFファイル/132KB] 2[PDFファイル/109KB]
二日市東 二日市東コミュニティ運営協議会 平成26年12月14日 1[PDFファイル/95KB] 2[PDFファイル/134KB]
山口 山口コミュニティ運営協議会 平成26年10月5日 1[PDFファイル/94KB] 2[PDFファイル/74KB]
御笠 御笠まちづくり協議会
※「御笠まちづくり振興会」から名称変更
平成25年6月30日 1[PDFファイル/64KB] 2[PDFファイル/98KB]
山家 山家コミュニティ運営協議会 平成23年6月5日 1[PDFファイル/131KB] 2[PDFファイル/111KB]
筑紫 筑紫よかまち協議会 平成26年12月21日 1[PDFファイル/115KB] 2[PDFファイル/214KB]
筑紫南 筑紫南コミュニティ運営協議会 平成26年12月14日 1[PDFファイル/169KB] 2[PDFファイル/192KB]

協議会の事務所

筑紫野市コミュニティパートナーシップ協定に基づき、コミュニティセンター内に協議会の事務所を設置しています。
事務所には、協議会の事務局員や役員、有志の地域住民などが交代で常駐しています。

コミュニティ運営協議会事務所の一覧
コミュニティ 事務所の場所 連絡先
二日市 二日市コミュニティセンター内 092-776-9272(直通)
二日市東 二日市東コミュニティセンター内 092-982-2300(直通)
山口 山口コミュニティセンター内 092-555-5770(直通)
御笠 御笠コミュニティセンター内 092-408-6026(直通)
山家 山家コミュニティセンター内 092-980-7482(直通)
筑紫 筑紫コミュニティセンター内 092-577-6654(直通)
筑紫南 筑紫南コミュニティセンター内 092-555-6080(直通)

原則として、土曜日、日曜日、祝日は休みとなっています。

協議会の区域

協議会は、「筑紫野市地域コミュニティ基本構想」による7つのコミュニティ区域ごとに設立されています。

コミュニティの区域図[PDFファイル/248KB]

協議会の性格と位置づけ

「筑紫野市地域コミュニティ基本計画」において、次のように位置づけています。

(1) 公共的団体

協議会は、少数の会員による相互扶助のための団体ではなく、地域における不特定多数の住民を対象とする「公共的団体」としての性格を有します。

(2) 地域課題の解決に当たる組織

協議会は、「筑紫野市地域コミュニティ基本構想」における望ましい地域コミュニティの姿などを踏まえ、地域における自治の中核を担い、地域におけるさまざまな課題の解決にあたる組織として位置づけられます。

協議会の構成団体

自治会などの地縁団体をはじめ、地域内で活動する各種団体によって構成されています。
新規に加入を希望する団体があれば、各協議会の役員会および運営委員会において受け入れの可否を決定しています。
コミュニティ運営協議会の構成団体は各地域によって異なります。詳細については、前掲の組織図をご覧ください。

(1) 地縁団体(自治会など)

一般に、区、自治会、町内会などと呼ばれる一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のことをいいます。日常生活のレベルにおいて住民相互の連絡など地域的な共同活動を行っています。

(2) 地域内で活動する各種団体

子ども会、シニアクラブ、助成会、学校、PTA、自治公民館、その他NPO・ボランティア団体などを想定しています。
必ずしも地域住民のみによって構成されたものではなく、企業が法人会員として参画している事例もあります。

協議会の活動

筑紫野市コミュニティパートナーシップ協定において、「地域の自主的かつ自律的な活動または市との協働」によって、まちづくりに取り組むものとしています。

(1) 地域における自主的な活動

協議会には、地域で考えられたテーマに沿って、部会が置かれています。協議会の活動は、原則として、各部会に所属する各種団体が協働して行っています。
活動内容は、各部会において企画された後、運営委員会において協議し、総会において活動計画や予算の承認を受け、決定されています。

(2) 市との協働による活動

協議会では、コミュニティセンター主催講座の共催など、市との協働による活動も行われています。

協議会の運営費

市から協議会に対して「地域コミュニティづくり交付金」の補助を行っているほか、各種団体からの負担金など地域の自主財源によって運営されています。

 地域コミュニティづくり交付金

平成28年度から新設した補助制度で、次の活動の財源として充てることができます。

  • 地域の防犯および防災に関する活動
  • 地域の環境美化および保全に関する活動
  • 地域の福祉の向上に関する活動
  • 地域の子育て支援および青少年健全育成に関する活動
  • 地域の人材育成および生涯学習に関する活動
  • 市と協議会との協働による活動
  • その他地域コミュニティづくりの推進に関する活動

市からの支援

筑紫野市の地域コミュニティづくりは、市と地域との協働によって進められています。
協議会が主体的かつ活発に運営されるよう、「筑紫野市コミュニティパートナーシップ協定」、「筑紫野市コミュニティ基本計画」、その他関係例規などに基づき、次のような支援を行っています。

(1) 人的支援

  • 各協議会の担当職員を定め、協議会の主要な会議に出席し、市と地域との連絡役を務めています。
  • 各コミュニティセンター主催講座の共催化や企画の提案、協議会の運営への助言など、各コミュニティセンターの館長、主事が協議会の運営の支援に当たっています。

(2) 物的支援

  • コミュニティ運営協議会の活動の拠点施設として、コミュニティセンターの整備を行っています。
  • 協議会の活動スペースについて、施設の使用を許可しています。
  • コミュニティセンターの使用料などについて減免するとともに、備品などを無償貸与しています。

(3) 財政支援

  • 地域コミュニティづくり交付金による補助を行っています。
  • 地域間の調整、7コミュニティ間の連携、また、今後検討すべき新たな課題への対応していくために、地域コミュニティ推進基金を設置しています。

(4) 情報支援

  • 市内の各協議会はもとより、他市町村のコミュニティ活動の現況などについて、情報提供を行っています。
  • 各協議会の主な活動について、広報紙、ホームページ、フェイスブックなどにおいて広報しています。また、報道機関など各メディアに対して情報提供や取材要請を行っています。
  • 各コミュニティセンターに情報コーナーを設置し、各協議会の情報を周知しています。

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