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筑紫野市地域コミュニティ推進条例

記事ID:0002179 更新日:2021年3月11日更新 印刷ページ表示

筑紫野市では、平成21年に「筑紫野市地域コミュニティ基本構想」を策定し、地域コミュニティによる協働のまちづくりに取り組んできました。
平成26年12月には、市内7つの地域においてコミュニティ運営協議会が誕生し、地域住民と地域で活動する各種団体が手を取り合い、地域課題の解決に向けた活動に取り組まれています。
これからの地域コミュニティづくりは、7つのコミュニティ運営協議会が主体的かつ活発に運営されるよう推進していくことが必要です。
そこで、今後の地域コミュニティづくりの推進に当たっての基本理念を明らかにし、市と地域との役割の分担を整理するため、「筑紫野市地域コミュニティ推進条例」を制定しました。

推進条例の概要

第1条 目的

この条例は、安定的かつ継続的に地域コミュニティづくりを推進することを目的としています。

第2条 定義

地域コミュニティ、コミュニティ運営協議会などの用語を定義しています。

第3条 基本理念

市民の自発的かつ主体的な取組によって、地域コミュニティづくりを進めることなどを規定しています。

第4条 市の役割

地域コミュニティづくりの推進のために必要な施策を行うこと、基本構想や基本計画を定めることなどを規定しています。

第5条 市民の役割

地域への関心を高めること、地域コミュニティづくりの推進に努めることなどを規定しています。

第6条 協議会等の役割

地域コミュニティづくりに主体的に取り組むこと、地域課題の解決に取り組むこと、また、活動内容が地域住民に理解されるよう努めることなどを規定しています。

第7条 役割分担

自助・共助・公助という補完性の原理に基づいて役割分担を定めることを規定しています。

第8条 協定書

地域コミュニティづくりを推進するために必要な事項について、市と協議会との間で協定書を交わすことを規定しています。

第9条 地域まちづくり計画の尊重

各協議会が策定する計画について、市が尊重することを規定しています。

第10条 協議会への支援

市が協議会に対して財政支援などを行うことを規定しています。

第11条 事業に係る措置

市が協議会に事業を委ねる場合の措置について規定しています。

第12条 委任

条例の施行に関し必要な事項を市長に委任しています。

推進条例の全文

筑紫野市地域コミュニティ推進条例(全文) [PDFファイル/143KB]

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