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認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるように、令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しました。(令和6年1月1日施行)
認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することを目的とした法律です。
1.全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
2.国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
3.認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。
4.認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
5.認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
6.共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。
7.教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(全文)<外部リンク>
本市でも、認知症の人だけでなく、周囲の人が認知症に対する理解を深め、協力し合うことで、すべての人が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるまちを目指し、下記の取り組みを実施しています。
1.専門職による相談
早期発見・早期治療で認知症の重症化を予防するため、かかりつけ医で相談ができる体制を整備しています。
<参考リンク>
2.認知症についての講座、担い手の育成
3.情報発信
<参考リンク>
4.その他
<参考リンク>
防災メールまもるくん<外部リンク>