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共生社会の実現を推進するための認知症基本法について

記事ID:0038343 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

 

共生社会の実現を推進するための認知症基本法の成立

認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるように、令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しました。(令和6年1月1日施行)

認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することを目的とした法律です。

 

基本理念

1.全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

2.国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。

3.認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

4.認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

5.認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。

6.共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

7.教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

 

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(全文)<外部リンク>

 

本市の取り組み

本市でも、認知症の人だけでなく、周囲の人が認知症に対する理解を深め、協力し合うことで、すべての人が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるまちを目指し、下記の取り組みを実施しています。

1.専門職による相談

  • 早期発見・早期治療で認知症の重症化を予防するため、かかりつけ医で相談ができる体制を整備しています。

  • 医療や介護に繋がらない認知症が疑われる人やその家族を専門職が訪問し、必要な医療に繋ぐよう支援しています。

<参考リンク>

ものわすれ相談事業

ものわすれ・あんしんサポートチーム

2.認知症についての講座、担い手の育成

  • 認知症サポーター養成講座の開催申し込み内容に合わせて講師を派遣し、認知症に関する正しい知識の普及啓発及び認知症の人や家族を応援するサポーターを養成しています。
  • 介護を考える家族の会と協働し、介護者家族の交流会や情報交換会、学習会等の活動を支援しています。

3.情報発信

  • 認知症の症状やその経過、段階に合わせた対応や支援をまとめた冊子を作成しています。
  • 世界アルツハイマー月間である毎年9月、市民図書館で認知症に関する本の特設コーナーを設置し、同図書館ロビーでは認知症に関するパネルを掲示し、啓発活動に取り組んでいます。

<参考リンク>

認知症ケアパス

4.その他

  • 筑紫野市・太宰府市・筑紫野警察署の3者で認知症高齢者等の行方不明者の捜索について、早期発見に繋がるよう連携しています。
  • 認知症高齢者が行方不明になった場合に早い段階で捜索活動ができるように事前に必要な情報を登録し、発生時に活用できるようにしています。また、登録者及び家族等で希望する方には「みまもりあいステッカー」を交付しています。
  • 認知症高齢者が行方不明になった際は「防災メールまもるくん」を活用し、捜索協力の呼びかけをしています。

<参考リンク>

認知症高齢者等事前登録制度

防災メールまもるくん<外部リンク>

 

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