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介護保険制度は、高齢化にともなう介護問題に適切に対応するための社会保険制度として、平成12年4月に開始されました。
介護保険は筑紫野市が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用します。サービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」の申請が必要です。
年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。
40歳以上で医療保険に加入している人は自動的に介護保険の被保険者となります。新たに65歳になった人には筑紫野市から介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険制度についてわかりやすく解説しているガイドブックを高齢者支援課の窓口で必要な人に無料配布しています。
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