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利用できるのは、おおむね65歳以上の一人暮らしや心身の不自由な人です。
心身の状況に応じて受けられないサービスもありますので、まずはご相談ください。
一人暮らしの高齢者等で、体力の低下、心身の障がいや傷病のため買い物や調理ができず、地域の見守りを必要とする人に栄養バランスの取れた食事(夕食のみ)を配達します。
市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録された者で、自立した食生活を営む事が困難で、訪問による安否確認または、声かけ等による地域での見守りを必要とする高齢者(おおむね65歳以上)または、障がい者の人で、次の項目のいずれかに該当する人。なお、下記に示すもののほか、別途審査基準があります。
1食430円の利用料がかかります。
介護保険以外の高齢者福祉サービスを利用する際は、事前に調査が必要になります。まずは、地域包括支援センターまたは筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当まで問い合わせてください。
在宅の高齢者(おおむね65歳以上)で、介護保険の要支援または要介護の認定を受け、常時紙おむつが必要な市県民税非課税の人に対し、月3,000円または5,000円分までの紙おむつの給付を行います。
※介護保険施設や病院に入院されている方は対象外。
※介護保険訪問調査項目の「排便」「排尿」「ズボン等の着脱」で「見守り」以上に該当すること。
介護保険料の所得段階が第1段階から第3段階の人は月5,000円まで、第4段階から第5段階の人は月3,000円までの給付となります。
筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当窓口にて申請してください。
申込書はこちらです。筑紫野市紙おむつ給付申込書 [PDFファイル/108KB] 記入例 [PDFファイル/266KB]
毎年3月に更新の手続きが必要です。
65歳以上の在宅の寝たきり高齢者および認知症高齢者を、家庭で常時介護している介護者に対して、介護手当を支給します。
市内に居住し、住民基本台帳に記録されている次の項目を満たす65歳以上の高齢者を常時在宅で介護している人。
寝たきり高齢者1人につき20,000円(月額)
年2回(6月・12月)に分けて支給します。
筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当まで問い合わせてください。
介助を必要とする高齢者や障がい者が生活しやすいように住宅を改造する場合、その費用の全部または一部を助成する制度です。
市内に居住し、住民基本台帳に記録されている市民税および所得税が非課税の世帯で、次のいずれかに該当する人。
助成となる住宅改造は、玄関、廊下、階段、居室、便所、洗面所、台所、お風呂など在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、高齢者の自立を促し、日常生活の利便を図るものであること。
事前調査が必要になります。
まずは、地域包括支援センターまたは筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当まで問い合わせてください。
ひとり暮らしの高齢者や心身障がい者に緊急通報装置を貸与し、急病や災害時などの緊急事態が発生した時に24時間体制で素早く対応します。
市内居住者で、次の項目を満たす65歳以上の人
本体ボタンまたはペンダントを押すと管理センターへ通報が入ります。状況に応じて、消防署へ連絡が入り救急車が出動します。また、協力員へも連絡が入ります。
本体ボタンを押すと安全センターへ連絡が入り、看護師等の専門スタッフがいつでも相談に応じます。
気軽に通報できるように、毎月1回利用者に電話がかかります。健康状態や通報機器のチェックとともに通報の練習もできます。
介護保険料の階層区分に応じて自己負担があります。
(消費税等を含む。)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の人 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 0円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 | |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 | |
第4段階 | 世帯員に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 600円 |
第5段階 | 世帯員に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 850円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 1,210円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 |
利用者負担額は、7月分までは前年の介護保険料の階層区分に応じて決定し、8月分からは今年度の介護保険料の階層区分に応じて決定します。
介護保険以外の高齢者福祉サービスを利用する際は、事前調査が必要になります。まずは、地域包括支援センターまたは筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当へ問い合わせてください。
在宅の寝たきり高齢者等に対して、寝具洗濯サービスを提供し、高齢者等の保健衛生の維持管理の向上と介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
市内に住所を有し、次の項目のいずれかに該当する人
寝具種類 | 料金(1回) | |
---|---|---|
三点一式 | 掛け布団、敷き布団、毛布 | 1,265円 |
四点一式 | 掛け布団、マットレス、ベッドパット、毛布 | 1,595円 |
※ 利用は年2回までです。
事前調査が必要になります。まずは、地域包括支援センターまたは筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当へ問い合わせてください。
おおむね65歳以上の高齢者を在宅でお世話している人が、病気や怪我あるいは冠婚葬祭等でお世話できなくなった時に、高齢者を一時的に養護老人ホームでお世話するものです。
市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、介護保険の適用を受けていない人。
(ただし、次の項目に該当する人は対象にはなりません)
原則として7日以内とする
1日あたり、1,720円の費用が必要になります。
介護保険以外の高齢者福祉サービスを利用する際は、事前調査が必要になります。まずは、地域包括支援センターまたは筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当へ問い合わせてください。
高齢者の財産や生活資金等の管理および後見等に関する問題を中心に福岡県司法書士会の司法書士が相談を受けます。
高齢者およびその家族等
毎月、第2、第4木曜日が定例相談日です。
相談時間は、一人につき50分程度です。
1枠目は13時30分から14時20分まで
2枠目は14時30分から15時20分まで
筑紫野市高齢者支援課 相談室
筑紫野市高齢者支援課高齢者福祉担当へ電話で申し込んでください。
毎月、先着4人まで受付します。(要予約)
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