ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康・福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 居宅介護(介護予防)支援事業者の指定・変更などの手続き

本文

居宅介護(介護予防)支援事業者の指定・変更などの手続き

記事ID:0042284 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

電子申請・届出システムによる申請・届出

本市では、電子申請・届出システムによる申請・届出の受付を開始します。オンラインでの申請・届出を行う場合は、本システムを活用してください。

※従来どおり書面による提出も可能です。

電子申請・届出システム<外部リンク>

電子申請・届出システムの利用準備

利用準備の手引き(事業所向け) [PDFファイル/8.92MB]

GビズIDの取得

電子申請・届出システムの利用にあたっては、デジタル庁「GビズID」の取得が必要です。必要な手続きについては、厚生労働省ホームページ「GビズIDの登録方法」を参照してください。

GビズIDの登録方法<外部リンク>

登記情報提供サービス

登記事項証明書の提出にあたっては、法務省「登記情報提供サービス」の利用登録が必要です。必要な手続きについては、法務省ホームページを参照してください。

登記情報提供サービス<外部リンク>

新規指定・更新申請 

受付期間  

新規:事業開始2カ月前までに事前協議、1カ月前までに申請書類提出が必要です。
(例:9月1日指定開始予定の場合は6月30日までに事前協議、7月31日までに申請書類提出)

更新:指定更新予定日の2カ月前までに更新申請書類を提出してください。
(例:9月1日が指定更新予定日の場合は6月30日までに更新申請書類提出)

申請・届出の窓口  

オンラインまたは高齢者支援課指定指導担当(筑紫野市役所1階6番窓口)に提出してください。

審査手数料  

 新規指定 30,000円
   指定更新 20,000円

  • 筑紫野市手数料条例に基づき手数料を納付してください。納付方法については事前協議で説明します。
  • すでに居宅介護支援事業者の指定を受けている事業者が、介護予防支援事業者の新規指定を受ける場合は不要です。

提出書類  

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受ける場合について

令和6年4月1日から居宅介護支援事業者において介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。

【注意事項】

  • 居宅介護支援事業者で、新たに介護予防支援事業者の指定を希望する場合は指定開始希望月の1カ月​前までに必要書類を提出してください。審査に係る手数料は無料です。
  • 要支援のケアプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみで「介護予防ケアマネジメント」は対象外です。
  • 従前どおり地域包括支援センターからの委託により、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」を実施することは可能です。
  • 管理者要件が経過措置適用中の居宅介護支援事業者(主任介護支援専門員でない者が管理者)は介護予防支援事業者の指定はできません。
  • 介護予防支援事業者の事業所番号は居宅介護支援事業者と同じです。
  • 居宅介護支援事業者は、事業所の所在に関わらず、要介護者との契約を行えますが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が担当する要支援者は、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
  • 取扱いは指定居宅介護支援事業者による介護予防支援について [PDFファイル/154KB]を参照ください。

指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い

指定については6年ごとに更新が必要となります。ただし、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者の指定を受けている場合、指定有効期限が早い事業者に合わせて、指定有効期限前に指定更新申請を行う(有効期限を短縮する)ことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。指定有効期限を合わせる場合は、有効期限を合わせて更新する申出書 [Wordファイル/21KB]を提出してください。

変更届

変更の日から10日以内に、変更届出書に添付書類を添えて市に提出してください。

提出書類

廃止・休止・再開・辞退届

廃止・休止・辞退は1カ月前、再開は10日前までに提出してください。

提出書類

廃止・休止・再開・辞退届 [Excelファイル/47KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

  • 新しく加算を算定する場合など、算定単位数が増加する場合は、加算を開始する月の前月の15日までに提出してください。
  • 加算などが算定できなくなった場合や減算が適用される場合はすみやかに提出してください。

提出書類

特定事業所加算について

その他の届出

関係条例・規則・事務連絡

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?