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本市では、電子申請・届出システムによる申請・届出の受付を開始します。オンラインでの申請・届出を行う場合は、本システムを活用してください。
※従来どおり書面による提出も可能です。
電子申請・届出システム<外部リンク>
利用準備の手引き(事業所向け) [PDFファイル/8.92MB]
電子申請・届出システムの利用にあたっては、デジタル庁「GビズID」の取得が必要です。必要な手続きについては、厚生労働省ホームページ「GビズIDの登録方法」を参照してください。
GビズIDの登録方法<外部リンク>
登記事項証明書の提出にあたっては、法務省「登記情報提供サービス」の利用登録が必要です。必要な手続きについては、法務省ホームページを参照してください。
登記情報提供サービス<外部リンク>
新規 指定予定月の3カ月前の月末までに事前協議、前々月の10日までに申請書類提出が必要です。
(例 9月に指定開始予定の場合は6月末までに事前協議、7月10日までに申請書類提出)
更新 指定更新予定月の前々月の10日までに更新申請書類を提出してください。
(例 9月が指定更新予定月の場合は7月10日までに更新申請書類提出)
オンラインまたは高齢者支援課指定指導担当(筑紫野市役所1階6番窓口)に提出してください。
新規指定 30,000円
指定更新 20,000円
令和6年4月1日から居宅介護支援事業者において介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
【注意事項】
指定については6年ごとに更新が必要となります。ただし、居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けた場合、居宅介護支援事業者の指定更新申請時に介護予防支援事業者の指定更新申請を行うことで、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者の指定有効期限を合わせることができることとします。
指定有効期限前に介護予防支援事業者の指定更新申請を行う場合は、有効期限を合わせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/21KB]を提出してください。
※この取扱いは手続きなどに係る事務負担軽減を目的とするもので、必須ではありません。
指定有効期限を合わせない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
変更の日から10日以内に、変更届出書に添付書類を添えて市に提出してください。
廃止・休止・辞退は1カ月前、再開は10日前までに提出してください。
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