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平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数を位置づけたケアプランについては、市町村への届出が必要になります。
厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置づけた居宅サービス計画
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※居宅サービス計画書は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可
無し
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
郵送または窓口での提出
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