概要説明
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数を位置づけたケアプランについては、市町村への届出が必要になります。
届出の対象
厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置づけた居宅サービス計画
厚生労働大臣が定める回数
厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置づけた居宅サービス計画
| 要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
| 基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
- 1月あたりの訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が基準回数以上の場合が対象となります。
- 上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
届出の時期および期限
- 平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画書(変更を含む)において、交付日の翌月の末日までに届出てください。
- 対象となる訪問介護を位置づけた居宅サービス計画書を交付するごとに届出が必要です。
提出書類
- 介護保険サービス提供に係る届出書(平成30年10月1日新設)[Wordファイル/41KB]
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
- 基本情報(フェースシート)
- 課題分析(アセスメント)記録
※居宅サービス計画書は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可
手数料の有無
無し
提出窓口および提出方法
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
郵送または窓口での提出
備考
- 届出後は、内容について問い合わせることがあります。
- 書類確認により必要性があると判断した場合は、改善、介護給付の返還を求めることがあります。
法令根拠等
<外部リンク>
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