ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

訪問介護の回数が多いケアプランの届出

記事ID:0002492 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

概要説明

 平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数を位置づけたケアプランについては、市町村への届出が必要になります。

届出の対象

 厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置づけた居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数

厚生労働大臣が定める回数以上に訪問介護を位置づけた居宅サービス計画
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
  • 1月あたりの訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が基準回数以上の場合が対象となります。
  • 上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

届出の時期および期限

  • 平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画書(変更を含む)において、交付日の翌月の末日までに届出てください。
  • 対象となる訪問介護を位置づけた居宅サービス計画書を交付するごとに届出が必要です。

提出書類

  1. 介護保険サービス提供に係る届出書(平成30年10月1日新設)[Wordファイル/41KB]
  2. 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
  3. 基本情報(フェースシート)
  4. 課題分析(アセスメント)記録

 ※居宅サービス計画書は、利用者へ交付し署名があるもの
 ※居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可

手数料の有無

無し

提出窓口および提出方法

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
郵送または窓口での提出

備考

  • 届出後は、内容について問い合わせることがあります。
  • 書類確認により必要性があると判断した場合は、改善、介護給付の返還を求めることがあります。

法令根拠等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?