ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康・福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

本文

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

記事ID:0003793 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思および人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、平成18年4月からの法改正により導入された制度です。

 具体的には、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)が判定期間に作成したすべての居宅サービス計画(ケアプラン)において、正当な理由がなく、特定の居宅サービス事業者の割合が80%を超えた場合、減算適用期間のすべての利用者の居宅介護支援費から、1人につき月200単位を減算するというものです。

 よって、すべての居宅介護支援事業所は、公正中立で適切な業務の遂行にあわせて、毎年度2回(前期・後期)特定事業所集中減算に係る書類を作成し、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、その理由の有無にかかわらず、市町村に関係書類を提出してください。

対象となる居宅サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

期間、期日等

判定期間、提出期限など
  判定期間 提出期限 結果通知 減算適用期間
前期 3月から8月まで 9月15日 10月 10月から3月まで
後期 9月から2月まで 3月15日 4月 4月から9月まで
備考   土曜日、日曜日、祝日に該当する場合は翌開庁日    

作成および提出する書類

  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算(提出用兼保存用)(様式1) [Excelファイル/211KB]
  2. 「正当な理由1から6」のいずれかに該当する場合は確認がとれる書類

すべての事業所において作成し、5年間保管してください。

要件に該当する場合は期限までに提出してください。

※参考資料
 「筑紫野市居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱い」[PDFファイル/166KB]
 「特定事業所集中減算よくある問い合わせ及び注意事項」[PDFファイル/166KB]

根拠法令

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?