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他の市町村から直接該当の施設へご入所された場合、住所地特例という制度が適用され、保険者が筑紫野市ではなく転入前の市町村になる場合があります。住所地特例施設についてはこちらをご覧ください。
筑紫野市へ転入された人の介護保険に関係する手続きは、一般的に以下のものがあります。
手続き | 内容 |
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介護保険被保険者証の発行 | 住民異動届(転入届)をすれば、介護保険の届出があったものとみなし、転入後の内容を記載した被保険者証を送付します。 ※転入前の市町村で認定を受けていた人は下の欄をご覧ください。 |
現在の認定を転入後も引き継ぎたい |
転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた人は、その要介護(要支援)認定を6カ月間引き継ぐことができます。転入前の要介護(要支援)認定を引き継ぐためには、転入日から14日以内に手続きをしてください。手続きが終わりましたら被保険者証と事業者一覧を送付します。 手続きの際に必要なもの 転入前の市町村で交付された『受給資格証明書』 |
介護保険料 |
転入日の属する月分より月割で保険料を計算し、納付書を送付します。 転入前に介護保険料を特別徴収(年金から天引き)されていた人 転入された場合、しばらくの間は筑紫野市おいて特別徴収が行えません。したがって、普通徴収(納付書や口座振替での納付)により保険料を納めていただくことになります。特別徴収を中止するまでに時間がかかるため、転入後も引き続き前市町村から年金天引きされる場合がありますが、納め過ぎとなった保険料は前市町村から後日還付されます。なお、特別徴収に該当する人であれば、転入後およそ7カ月から12カ月で特別徴収が開始されます。 |
負担限度額認定証の申請 | 転入前の市町村が交付する「負担限度額認定証」を持っていた人や対象の施設に入られる人は筑紫野市での負担限度額認定の申請が必要です。すぐに対象のサービスを利用される場合は、サービスを利用される月中に申請書を提出してください。 なお、転入前の市町村に課税状況を照会する必要がありますので、認定証の発行には時間を要します。また、転入前に認定証が発行されていた場合でも世帯の課税状況が変わった場合は該当にならないこともあります。 |
筑紫野市から他市町村の施設へご入所される場合、住所地特例という制度が適用され、保険者が転出先の市町村ではなく引き続き筑紫野市となる場合があります。この場合、今後も介護保険に関する手続きや介護保険料の徴収は筑紫野市が行います。住所地特例制度についてはこちらをご覧ください。
手続き | 内容 |
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現在の認定を転出後も引き継ぎたい | 筑紫野市で要介護(要支援)認定を受けていた人は、転出後の市町村でその要介護(要支援)認定を6か月間引き継ぐことができます。転出手続きの際に筑紫野市が発行する『受給資格証明書』を持って転出先の市町村でお手続きください。転出先の市町村の住民になった日から14日以内に手続きをしてください。 また、筑紫野市で要介護(要支援)認定申請中の人が転出される場合、手続きの状況によっては申請の取り下げが必要ですのでご相談ください。 |
介護保険料 |
転出確定日の属する月の分は保険料の計算に含みません。前月までの保険料を月割りで計算し、後日通知書を送付します。計算の結果、保険料の納付が必要な場合は納付書を送付し、市が保険料をいただき過ぎている場合は、還付手続きのための書類を送付いたします。 特別徴収(年金天引き)の人 転出された場合、筑紫野市からの特別徴収は中止しますが中止の処理に数か月要しますので転出後も特別徴収が継続する場合があります。いただき過ぎた保険料は後日還付いたしますのでご了承ください。 |
手続き | 内容 |
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要介護認定申請の取り下げ | 要介護(要支援)認定申請中の人が死亡したときは、申請の取下げが必要な場合があります。市で死亡届を確認した場合、ご家族に取り下げるかどうか確認のご連絡をさせていただいております。 |
介護保険料 |
死亡の場合は死亡日の翌日の属する月分は保険料の計算に含みません。前月までの保険料を月割りで計算し通知書を送付します。計算の結果、保険料の納付が必要な場合は納付書を送付いたします。逆に、市が保険料をいただき過ぎている場合は相続人様に還付することとなりますので、還付手続きのための書類を後日送付いたします。 特別徴収(年金天引き)の人 年金機構から市への通知を待って還付しますので、4~5か月後に還付の手続きに関するお知らせを送付します。未支給年金の手続きをされていないと、年金機構に返還することになり還付ができませんので、お早めに手続きをお願いします。 |
高額介護サービス費の相続人届 |
手続きの際に必要なもの 相続人様のご印鑑・通帳など(振込先がわかるもの) |