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負担限度額認定

記事ID:0002127 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

施設利用者の食費・居住費を減額

 施設サービスを利用した場合には、介護サービス費用の自己負担分(1割、2割または3割)、食費、居住費(ショートステイの場合は滞在費)、日常生活費が利用者の負担となります。ただし、低所得の要件を満たす人は、これらの費用を軽減することができます。

軽減を受けられる人

利用者

負担段階

対象者

所得の状況(※)

預貯金等の資産の状況

第1段階

生活保護受給者/市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

世帯全員が住民税非課税であって課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

世帯全員が住民税非課税であって課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む)の所得も判断材料とします。
配偶者が行方不明となっている場合やDV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合は配偶者の所得を勘案しません。

1日あたりの負担限度額

利用者

負担段階

居住費(滞在費)<1日あたり>

食費

<1日あたり>

従来型個室

多床室

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

第1段階

490円

(320円)

0円

820円

490円

300円

第2段階

490円

(420円)

370円

820円

490円

390円

【600円】

第3段階(1)

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

【1,000円】

第3段階(2)

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

1,360円

【1,300円】

 

※(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※【 】内の額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

※デイサービス、デイケアの食費や有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護などの居住費・食費は対象外です。

申請方法

申請は高齢者支援課の窓口もしくは郵送で受け付けています。
「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」「通帳の写し等」を高齢者支援課に提出してください。
(→申請書類はこちらからダウンロードできます申請書と同意書の様式は窓口にも用意しています。)
 申請がない場合は減額を受けられませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

窓口の申請

  • 介護保険被保険者証
  • 保有するすべての預貯金通帳等(配偶者がいる人は配偶者の分も必要です)
    ※預貯金に加えて、有価証券、金・銀等の購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託を保有している人は残高が確認できるものをお持ちください。
    ※申請日から2カ月以内の残高が確認できるよう記帳等を行ってください。
  • マイナンバーの記載が必要な申請書を提出する場合の提示書類
    (→提示する書類はこちら)

郵送での申請

以下の書類を高齢者支援課宛に郵送してください。下の申請に関する注意事項をよくお読みください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 保有するすべての預貯金通帳等の写し(配偶者のいる人は配偶者の分も必要です)
    ※預貯金に加えて、有価証券、金・銀等の購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託を保有している人は残高が確認できるものの写しを提出してください。
    ※申請日から2カ月以内の残高が確認できるよう記帳等を行ってください。
  • マイナンバーの記載が必要な申請書を提出する場合の提示書類
    (→提示する書類はこちら)
    ※必要書類の写しを郵送してください。

該当する人には「負担限度額認定決定通知書」と「負担限度額認定証」を発行します。サービスを利用する際に認定証を施設にご提示ください。

※申請に関する注意事項

  • 有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。有効期限の開始日は、月をまたいでさかのぼれませんので対象サービスのご利用前もしくは対象サービスを利用された月中に申請書を提出してください。
  • 郵送による申請も可能ですが、届いた日を申請日としますので期限が迫っている場合は窓口での申請をお勧めします。
  • 有効期限が切れた後もサービスを利用される人は再度申請が必要です。認定証をお持ちの人には6月下旬頃に更新のための申請書を送付しますので忘れずに提出してください。

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