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高額介護サービス費

記事ID:0002083 更新日:2021年8月4日更新 印刷ページ表示

利用者負担が高額になった場合の高額介護(予防)サービス費の支給

 同じ月内に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯の合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
 対象となる人には市より「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付いたします。ご記入の上、高齢者支援課の窓口に提出するかもしくは郵送してください。
申請書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります(→申請の際に提示していただく書類)

 なお、申請は初回のみ必要で、以降は上限額を超えた月ごとに自動的に指定口座へ振り込みます。

 また、国の制度改正により令和3年8月からは利用者の負担能力に応じた負担を図る観点から、年収が一定以上の高所得者世帯について上限額の見直しが行われています。

【令和3年8月サービス利用分から】
利用者負担段階区分 上限額
世帯に65歳以上で課税所得690万円以上の人がいる(1) 世帯 140,100円(※1)

世帯に65歳以上で課税所得380万円以上690万円未満の人がいる(2)

世帯 93,000円(※1)
世帯に市民税課税の人がいる(ただし、上記(1)、(2)を除く) 世帯 44,400円
世帯の全員が市民税非課税である 世帯 24,600円

世帯の全員が市民税非課税であり、

・課税年金収入額およびその他の合計所得金額(※2)が80万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

世帯 24,600円

個人 15,000円

・生活保護の受給者

・利用者負担を15000円に減額することで生活保護の受給者とならない人

世帯 15,000円

※1 令和3年7月サービス利用分までは利用者負担上限額は世帯で44,400円となります。

※2「その他の合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から、公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の額を用います。さらに令和3年8月から、平成30年度の制度改正が影響しないようにするため、給与所得は、給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除前の給与所得から10万円を控除した額を用います。

※ 住宅改修や福祉用具購入における利用者負担および介護施設での食費・居住費の負担額は、高額介護(予防)サービス費の支給の対象とはなりません。

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