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介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移した場合は、入所前の市区町村が保険者になります。(介護保険法第13条による)
筑紫野市に住民票がある人は、筑紫野市の被保険者となるのが原則ですが、市外から直接筑紫野市内の住所地特例対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き以前の市町村の被保険者とします。逆に、筑紫野市から他市町村にある住所地特例対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き筑紫野市の被保険者となります。
筑紫野市内の住所地特例施設一覧 [PDFファイル/246KB](令和6年4月1日時点)
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