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集合住宅のごみ集積施設(ごみ置場)の設置について

記事ID:0003883 更新日:2020年12月6日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市では、10戸以上の集合住宅(アパート、マンションなど)を新築する場合、『筑紫野市開発行為等整備要綱施行細則』第7条に沿ったごみ置場の設置が必要です。

 9戸以下の集合住宅については、ごみ置場の設置基準はありませんので、任意の置き場(市販のものや集積スペースで可)を設置してください。

 なお、「ごみ収集ルートの確認」「ごみ置場の設置位置」については、集合住宅の規模に関わらず事前に市との協議および確認が必要です

 「集合住宅のごみ集積施設(ごみ置場)設置について」[PDFファイル/56KB]

集合住宅のごみ置場設置フロー

 筑紫野市の「家庭ごみの出し方」はこちら(内部リンク)

目次

10戸以上の集合住宅の場合 

 10戸以上の集合住宅は、『筑紫野市開発行為等整備要綱施行細則(以下「細則」という)』第7条の基準に適合したごみ置場の設置が必要です。

 また、事前にごみ収集ルートおよびごみ置場の設置位置について、市との協議が必要です

 設置後は入居開始の10日前までに、「ごみ集積施設設置届」と関係書類を提出し、完了検査を受けてください。

収集対象

 可燃物、缶、ビン、不燃物、ペットボトル

設置までの流れ

  1. 環境課でごみ収集ルート、ごみ置場の設置位置などを事前に協議する
  2. 都市計画課との協議の際に、ごみ置場に関する必要書類(「ごみ集積施設に関する誓約書」、「ごみ置場構造図」など)を提出する
  3. 提出書類の事前審査
  4. 着工
  5. 竣工
  6. ごみ置場の完了検査を受ける(要環境課連絡)
  7. 入居開始10日前までに、「ごみ集積施設設置届」に所在図を添付して環境課に提出する
  8. ごみ収集開始

注意事項

  • 集合住宅前の道が狭く通り抜けできない、または行き止まりなど、収集車が通行できない場所にごみ置場を設置した場合ごみの収集ができないことがあります。必ず、事前に環境課でごみ収集ルートなどの確認をしてください。
  • 県道など大通り側に設置する場合は、収集作業員の安全確保のため収集できない場合があります。必ず、事前に環境課で収集ルートなどの確認をしてください。
  • 「ごみ集積施設設置届」を必ず提出してください。提出がない場合は、ごみの収集を行いません。

9戸以下の集合住宅の場合 

 9戸以下の集合住宅のごみ置場については、設置基準ありませんが、近隣住民とのトラブル防止やごみ収集を円滑に行うために、できるだけ設置するようにお願いします。

 なお、ごみ置場の設置に関わらず、事前にごみ収集ルートおよびごみ置場の設置位置について、市との協議が必要です

 設置後は入居開始の10日前までに、「ごみ集積施設設置届」と関係書類を提出し、完了検査を受けてください。

収集対象

可燃物のみ

 缶、ビン、不燃物、ペットボトルは、地域のごみ収集ステーションを使用すること(地元との協議が必要)。

 ※ただし、10戸以上の集合住宅と同様のごみ置場を設置する場合は、可燃物に加えて缶、ビン、不燃物、ペットボトルも収集の対象とします。

設置までの流れ

10戸以上の集合住宅と同様のごみ置場(細則第7条基準)を設置する

  1. 環境課でごみ収集ルート、ごみ置場の設置位置などを事前に協議する
  2. 住宅平面図、ごみ置場構造図などを環境課に提出し、事前審査を受ける
  3. 着工
  4. 竣工
  5. 完成後、入居開始10日前までに、「ごみ集積施設設置届」「ごみ集積施設に関する誓約書」に「位置図」、「ごみ置場構造図」を添付して環境課に提出する
  6. ごみ置場の完了検査を受ける
  7. ごみ収集開始

それ以外のごみ置場(集積スペース含む)を設置する

  1. 環境課でごみ収集ルート、ごみ置場の設置位置などを事前に協議する
  2. 地域のごみ収集ステーションの使用について、地元と協議を行う
  3. 着工
  4. 竣工
  5. 完成後、入居開始10日前までに、「ごみ集積施設設置届」「ごみ集積施設に関する誓約書」に「位置図」、「ごみ置場構造図(※集積スペースの場合不要)」を添付して環境課に提出する
  6. ごみ置場の完了検査を受ける
  7. ごみ収集開始

注意事項

  • 集合住宅前の道が狭く通り抜けできない、または行き止まりなど、収集車が通行できない場所にごみ置場を設置した場合ごみの収集ができないことがあります。必ず、事前に環境課でごみ収集ルートなどの確認をしてください。
  • 県道など大通り側に設置する場合は、収集作業員の安全確保のため収集できない場合があります。必ず、事前に環境課で収集ルートなどの確認をしてください。
  • 10戸以上と同様のものを設置される場合は、必ず事前に環境課へ図面などを提出し確認を受けてください。
  • 「ごみ集積施設設置届」を必ず提出し、ごみ置場の検査を受けてください。提出がない場合は、ごみの収集を行いません。

ごみ集積施設設置基準(10戸以上) 

 「筑紫野市開発行為等整備要綱施行細則」第7条に規定(細則はこちら

面積(第7条第4項)

 ごみ集積施設は、ごみを排出することができる面積を次のとおり有すること。

集合住宅

 1戸当たり0.25平方メートルを標準とする。

ワンルーム住戸

 1戸当たり0.125平方メートルを標準とする。

 ※ ワンルーム住戸とは、1住戸の専用面積が35平方メートル未満の単身者向けの住戸を指します。

構造(第7条第5項)

基礎

 鉄筋コンクリート布基礎とすること。

屋根

 小屋組を木または鉄骨とし、波型スレート葺きとすること。

 補強コンクリート、ブロック(厚さ150ミリメートル)9段化粧積みとすること。

 鉄筋コンクリート金こて押さえとすること。

排水施設

 床部に、排水施設を設置し、公共下水道または浄化槽に接続すること。

開口部

 金属の堅固な引き戸または消音式シャッターを設置し、戸またはシャッターを開けたときに、幅800ミリメートル以上。高さ1,800ミリメートル以上、奥行き1,000ミリメートル以上を確保すること。

換気口

 換気口を設置すること。

設置場所(第7条第6項)

  • 道路(幅員4メートル以上、勾配7パーセント以下)に面し、ごみ収集車両が横付けして、円滑に収集できる位置。
  • ごみ収集車両が前進のままでごみ集積施設に進入し、通り抜けができる道路または回転路のある道路に面する位置。
  • 道路の交差した角地ではない位置。

提出書類 

細則 

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