ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ > ごみ出し・リサイクル > ごみの野外焼却は禁止されています

本文

ごみの野外焼却は禁止されています

記事ID:0003225 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

野外焼却の禁止

 筑紫野市では、条例に基づき、家庭のごみは分別し、指定袋に入れて所定の場所に出すことになっています。また、ごみを燃やすことは法律や条例で禁止されており、違反者には罰則が適用されます。

 そのため、市は野外焼却をしないよう市民へ呼びかけるとともに、通報などで野外焼却の現場を確認したときは、その場で指導を行っています。(ただし、野外焼却の禁止には例外規定があります。)

 野外焼却を行った人には、廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条、第32条により、次のとおり罰則が定められています。

  • 個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
  • 法人の場合は3億円以下の罰金

 詳しくは、筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課(電話番号092-513-5612)までお問い合わせください。

野外焼却禁止の例外規定

 次に挙げるもので、公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない場合、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例 河川敷の草焼き、道路の草焼き
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例 災害等の応急対策、火災予防訓練
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例 正月の「しめ縄、門松等」をたく行事
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例 焼き畑、畔の草や下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例 落ち葉たき、キャンプファイヤー

 落ち葉たきなど焼却禁止の例外にあたる場合でも、生活環境への配慮は必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような焼き方をしている場合は、中止してもらうことがあります。

 焼却設備については、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけのものではなく、廃棄物の焼却の基準(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ、同法施行規則第1条の7、平成9年厚生省告示第178号)にあった焼却設備、焼却方法で行わなければなりません。

関係法令

筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第3条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の二、25条、32条[PDFファイル/140KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?