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不法投棄は犯罪です

記事ID:0001836 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

廃棄物処理法第25条及び第32条

  • 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
  • 法人の場合は3億円以下の罰金。

 市では、不法投棄を防止するために、監視パトロールや監視カメラを設置していますが、不法投棄が頻発しており、その対応に苦慮しています。不法投棄物の処理にも市民の皆さまの税金が使われています。地域住民の皆さまで不法投棄が多い場所を監視していただくことが不法投棄の防止に繋がりますので、ご協力をお願いします。

私有地内への不法投棄

 私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。

廃棄物処理法第5条

  • 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

 不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。外からごみを簡単に捨てられないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業を行うなど、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。また、不法投棄は犯罪ですので、警察署にも通報してください。

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