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開発行為等整備要綱・後退道路用地に関する指導要綱・都市計画法第53条建築の許可
筑紫野市開発行為等整備要綱について
1 開発行為等整備要綱とは
この要綱は、筑紫野市における開発行為および建築行為について、事業主等に対する指導の基準を定めることにより、事業に伴う紛争を未然に防止するとともに、調和のとれた都市形成と秩序ある土地利用を図ることを目的としています。
- 筑紫野市開発行為等整備要綱 [PDFファイル/302KB]
- 筑紫野市開発行為等整備要綱施行細則 [PDFファイル/229KB]
- 筑紫野市開発行為等整備要綱指導基準~協議の手引き~[PDFファイル/2.5MB]
- 開発行為等協議届出書等様式 [PDFファイル/435KB]
- 開発行為等協議届出書等様式 [Wordファイル/261KB]
2 適用対象事業
この要綱は主に以下の事業について適用します。
- 都市計画法第29条に基づく開発行為
- 施行区域面積500平方メートル以上の開発行為(自己の居住の用に供する住宅の開発行為は除く。)
- 地上高10メートル以上の建築物の建築
- 10戸以上の集合住宅の建築
- 施行区域面積1000平方メートル以上の無蓋駐車場および資材置場の造成行為
上記は適用対象事業の一例です。詳細については要綱第3条をご覧ください。
3 協議する主な内容
- 行政区長および周辺住民への事前説明および標識による周知
- 公共施設および公益施設の設置等に関すること
- 集合住宅を建築する場合、駐車場の設置台数やごみ置場設置に関すること、緑地の確保など
- 施行区域面積2000平方メートル以上の土地の区画形質の変更、敷地面積2000平方メートル以上の建築物・工作物の新設・改築については、「筑紫野市環境配慮に関する要綱」に定める手続きの対象となります。
4 手続にあたっての注意事項
- 要綱別表の各種届出に係る添付図書一覧表をもとに提出図書に不備のないようにしてください。
- 関係各課への図書も都市計画課に提出してください。
※関係各課との十分な協議が必要なため期間を要します。余裕をもって提出してください。
筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱について
1 建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱とは
この要綱は、建築時に建築基準法により道路の中心から後退しなければならない用地等について、その整備の方針等を定め、安全で良好な市街地の形成を確保することを目的としています。
- 筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱[PDFファイル/78KB]
- 様式第1号(第5条関係)寄附申出書[Wordファイル/35KB]
- 様式第2号(第5条関係)自主管理承諾書[Wordファイル/26KB]
- 様式第3号(第6条関係)後退道路用地に関する協議書[Wordファイル/33KB]
- 筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱のパンフレット[PDFファイル/331KB]
2 後退道路用地について
所有の土地が、狭あい道路に接する場合、道路の中心線より2メートル(ただし、道路の片側が、がけ地、川、線路敷地等の場合は、道路の反対側の端から4メートル)後退した部分を後退道路用地として整備していきます。
また、道路の曲がり角にあたる箇所等は、すみ切り用地として整備していきます。
3 後退道路用地の寄附およびすみきり用地の売買
後退道路用地の整備にあたり、市へ寄附をした場合は、市が分筆測量、移転登記や舗装工事を行います。また、市が確認を行った工作物の移転等の費用の一部を補償します。
すみ切り用地については、市へ売り渡した場合に、後退道路用地と同様の整備を行います。
4 手続きの流れ
都市計画法第53条 建築の許可について
都市計画法第53条 建築の許可
公園・緑地、都市計画道路、土地区画整理事業施行区域など、すでに都市計画決定されている区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限がかかります。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域にある場合は、本条による許可が必要となります。
この手引きでは、53条申請の一般的な事務手続きを示しています。詳しくは、都市計画課でお尋ねください。
事務の根拠法
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条、54条
建築の許可(都市計画法第53条)
都市施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
許可の基準(都市計画法第54条)
次の許可基準に適合しないものについては、原則として許可されません。
- 都市計画施設または市街化開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
- 都市計画施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、立体的な範囲外に行われ、かつ、都市計画施設を整備する上で支障がないとき。ただし道路の場合においては安全上、防火上および衛生上支障がないとき(政令第37条の4)
- 次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転または除去できるものであるとき
- 階数が2階以下で、かつ、地下(地下室など)を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるとき
※主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段を言い、建物の骨組みにあたる部分のことです。
申請書類等
申請書に必要な事項を記入し、申請者の記名・押印のうえ、添付書面等を添えて提出してください。
1 許可申請書〔(1)から(8)〕正・副の2部提出
(1)許可申請書 [Wordファイル/28KB]
(2)付近見取図
(3)配置図(縮尺500分の1以上の実測図)
(4)敷地面積、建築面積および延べ床面積の求積図
(5)各階平面図(縮尺200分の1以上)
(6)2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
(7)矩計図
(8)誓約書[Wordファイル/23KB]
※(3)配置図は、できるだけ周辺の道路や水路などを記載してください。
手続の流れ
申請書類を市へ2部提出してください。書類審査後、許可通知書に申請書の副本およびその添付書類をお返しします。なお、許可後は表示板[Wordファイル/26KB]の設置を行い、工事完了後は、完了届[Wordファイル/24KB]を提出してください。
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