本文
水道法第24条の2の規定による筑紫野市水道事業の情報提供
水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の5の規定により、筑紫野市の水道事業に関する情報を提供します。
水道事業の実施計画
1.事業形態
平成18年12月7日に「筑紫野市水道事業 第6次拡張事業」について、厚生労働大臣の認可を受けた筑紫野市が経営する水道事業
2.第6次拡張事業の期間
平成17年から令和9年
3.給水区域
4.計画総事業費
2,257,890,000円
5.組織体制
環境経済部上下水道料金総務課(財務管理担当、料金担当)、上下水道工務課(給排水担当、水道担当、下水道担当)で運営(組織図[PDFファイル/32KB])
6.水道水源~浄水施設の管理体制
水源種別名称 | 浄水場の名称 | 管理 |
---|---|---|
表流水(水呑ダム) | (市営)山口浄水場 | 業者に委託管理 |
地下水(浅井戸) | (市営)常松浄水場 | 職員常駐、業者に委託管理 |
浄水受水(山神ダム) | 山神水道企業団<外部リンク>(企業団浄水場) | 企業団管理 |
浄水受水(筑後川等) | 福岡地区水道企業団<外部リンク>(牛頸浄水場) | 企業団管理 |
7.事務分掌
筑紫野市公営企業管理規程参照
筑紫野市公営企業管理規程記載サイトへのリンク<外部リンク>
8.事務所所在地
筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所
水質検査計画および検査結果
水質検査計画および水道法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の結果については、下記のリンク先のページに記載しています。
水道料金等の負担
1.水道料金
水道料金は、基本料金(水道メーター口径別)と使用された水量に応じて計算する従量料金の合計額です。筑紫野市水道事業給水条例第21条参照
筑紫野市水道事業給水条例第21条記載サイトへのリンク<外部リンク>
詳しい情報は、「水道料金について」、「下水道使用料について」をご覧ください。
なお、「料金の請求および納付について」、「水道メーターの検針について」もあわせてご覧ください。
- 料金の請求および納付について(内部リンク)
- 水道メーターの検針について(内部リンク)
2.加入金
給水装置の新設工事および改造工事の申込者は、水道利用加入金を納入しなければなりません。筑紫野市水道事業給水条例第6条の2参照
筑紫野市水道事業給水条例第6条の2記載サイトへのリンク<外部リンク>
詳しい情報は、「水道利用加入金について」をご覧ください。
水道利用加入金について(内部リンク)
3.手数料
各種証明や、水道の申し込みの際に設計審査手数料などを収める必要があります。筑紫野市水道事業給水条例第28条、および同条例別表(第28条関係)参照
筑紫野市水道事業給水条例第28条、および同条例別表(第28条関係)記載サイトへのリンク<外部リンク>
宅地内の水道工事の施行と維持管理
1.水道工事
給水装置の工事は筑紫野市指定給水装置事業者でなければ工事を行うことができません。(筑紫野市水道事業給水条例第7条参照)
筑紫野市水道事業給水条例第7条記載サイトへのリンク<外部リンク>
詳しい情報は、「宅地内の水道および下水道工事の施工と維持管理」をご覧ください。
宅地内の水道・下水道工事の施工と維持管理(内部リンク)
2.貯水槽水道の衛生管理
貯水槽水道の設置者は、その衛生面について十分に管理する必要があります。(筑紫野市水道事業給水条例第33条の2参照)
筑紫野市水道事業給水条例第33条の2記載サイトへのリンク<外部リンク>
詳しい情報は、「水道(貯水槽)施設について」をご覧ください。
水道(貯水槽)施設について(内部リンク)
3.漏水防止について
飲料用として浄水された水を無駄にしないために以下を参照してください。
- 漏水の早期発見について(内部リンク)
4.水道管の凍結防止について
宅内給水管の凍結防止のために以下を参照してください。
- 水道管の凍結防止対策を行いましょう(内部リンク)
5.その他
水道・下水道の開始・休止の際はお早めにご連絡をお願いします。
- 新しく入居する皆さんへ(内部リンク)
- 引越しが決まったら(内部リンク)
危機管理マニュアル
筑紫野市水道事業危機管理マニュアル 概要版(平成27年度)[PDFファイル/87KB]
水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
- 耐震管の割合 16.8パーセント(令和6年3月31日現在)
- 耐震管の延長 74,541メートル(管路延長 444,779メートル)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)