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上下水道料金等の請求および納付について
料金の請求は2カ月毎に行います
1.納入通知書での支払い
奇数月の月末ごろに納入通知書を送付しますので納入期限までにお支払いください。
市役所、金融機関、コンビニエンスストアでの支払い
納入通知書の裏面に書かれている納入場所でお支払いください。
コンビニエンスストアでは、以下のような納入通知書ではお支払いできません。
- 納期限が過ぎたもの
- 金額が30万円を超えるもの
- バーコードの印字が無い、もしくは読み取れないもの
スマートフォン決済(スマホ決済)
- アプリをスマートフォンにインストールし、設定を行う。
- 納付書のバーコードをスキャンする。
- 支払金額を確認し、支払いを決定する。
各種アプリの使用方法の詳細については各社のホームページをご覧ください。
- PayPay 使用方法<外部リンク>
- LINE Pay 使用方法<外部リンク>
- PayB 使用方法<外部リンク>
- 支払秘書 使用方法<外部リンク>
スマホ決済で納付する際は以下のような納付書では納付することができません
- 納期限が過ぎたもの
- 金額が30万円を超えるもの
- バーコードの印字が無い、もしくは読み取れないもの
また、以下の点にもご注意ください
- 一度完了した納付を取り消すことはできません。二重納付をしてしまった場合は上下水道料金総務課までご連絡ください。
各種スマホ決済アプリ
PayPay
LINE Pay
PayB
支払秘書
2.口座振替での支払い
奇数月末が口座からの引き落とし日となっています。
引き落としが出来なかった場合は、偶数月の8日ごろに納入通知書を送付します。
※月末が金融機関の休み(土曜・日曜・祝日)の場合、翌営業日となります。
なお、再度引き落としは行っておりませんのでご了承ください。
※口座振替の申し込みは、口座をお持ちの金融機関の窓口で手続きをしてください。
※口座振替から納入通知書での支払い(スマホ決済含む)に変更したい場合は、口座振替依頼書(解約)を口座振替している金融機関に提出する必要があります。
※口座振替の申し込みや解約に必要な口座振替依頼書は市から送付しますので上下水道料金総務課料金担当(092-923-7111)までご連絡ください。