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水道利用加入金について

記事ID:0002997 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 水道利用加入金とは、新たに水道を利用する場合や既存水道メーターの口径を大きくする場合などに、水道の新旧利用者の負担公平を図るため、水源確保や水道施設の整備に要する経費の一部を負担していただくものです。

メーターの口径に応じた加入金の額

筑紫野市水道事業給水条例 第6条の2
メーター口径 加入金
13ミリメートル 99,000円
20ミリメートル 275,000円
25ミリメートル 429,000円
40ミリメートル 1,320,000円
50ミリメートル 1,980,000円
75ミリメートル 4,840,000円
100ミリメートル以上 管理者が定める
給水装置工事申し込み時には下記の手数料が必要になります。
設計審査手数料 1件 3,000円
竣工検査手数料 1世帯または1戸あたり 1,000円

消費税10パーセント含む

加入金算出方法

 メーター口径の加入金とメーターの個数(ごみ置き場用等を含む)を掛け合わせた金額

受水槽方式の集合住宅等の場合

 メーター口径(私設の子メーター※の口径)の加入金と各戸・各室等の数を掛け合わせた金額
 ※私設の子メーターが無い場合は、各戸・各室等への引き込み管

井戸水から水道水へ切り替える場合に、水道利用加入金を減免しています。

 平成23年4月1日より、水道利用の普及促進を図るため、現在井戸・専用水道を利用されている人がすべての生活用水を水道利用に切り替える場合について、水道利用加入金の減免を実施しています。
 減免率は、上限50パーセントとし、個人世帯については、宅内給水管の経年により減免率が異なり、専用水道については、開発完了年からの経年により減免率が異なります。

 詳細については、上下水道工務課給排水担当までお問い合わせください。

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