本文
水道(貯水槽)施設について
水道(貯水槽)施設は、貯水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な維持管理を行ってください。
1. 専用水道
1-1 専用水道とは
専用水道の定義は、水道法第3条第6項において、以下のとおり定められています。
【水道法第3条第6項】(用語の定義)
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
水道法のただし書きは、以下のとおり政令で定められています。
【水道法施行令第1条】(専用水道の基準)
(専用水道の基準)
水道法 (以下「法」という。)第3条第6項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
二 水槽の有効容量の合計 100立方メートル
2 法第3条第6項第2号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。
水道法施行令で定める目的は、水道法施行規則で定められています。
【水道法施行規則第1条】(令第1条第2項の厚生労働省で定める目的)
水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
1-2 設置者の義務
専用水道に関する申請および届出
専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要です。申請を行う際は、事前に筑紫野市環境経済部上下水道工務課にご相談ください。
また、専用水道において、変更(構造設備、水道技術管理者の変更等)、廃止等があった場合は、届出が必要となります。
その他、詳細については、「筑紫野市専用水道及び簡易専用水道に関する規則」において、必要な事項を定めています。
筑紫野市例規集のページはこちらへ
2. 簡易専用水道
2-1 簡易専用水道とは
簡易専用水道の定義は、水道法第3条第7項において、以下のとおり定められています。
【水道法第3条第7項】(用語の定義)
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
簡易専用水道の適用除外の基準が、水道法施行令第2条で定められています。
【水道法施行令第2条】(簡易専用水道の適用除外の基準)
(簡易専用水道の適用除外の基準)
法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
2-2 設置者・管理者の義務
簡易専用水道に関する届出
簡易専用水道を設置した場合、また届け出ている設置者や構造に変更があったときは、すみやかに筑紫野市環境経済部上下水道工務課に届け出てください。
その他、詳細については、「筑紫野市専用水道及び簡易専用水道に関する規則」において、必要な事項を定めています。
筑紫野市例規集のページはこちらへ
法定検査(管理状況検査)の受験
簡易専用水道では、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による管理の状況に関する検査を受けるように定められています。(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条第1項)
3. 小規模貯水槽水道
簡易専用水道以外の貯水槽水道(有効容量が10立方メートル以下)のものについても筑紫野市では、「筑紫野市水道事業給水条例施行規程」により、管理およびその管理の状況に関する検査の受検について、定めています。
筑紫野市例規集のページはこちらへ