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宅地内等の水道・下水道工事の施工と維持管理

記事ID:0001650 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

宅地内等の水道(給水装置)・下水道(排水設備)工事は必ず本市の指定事業者・指定工事店で施工してください。

(1)水道(給水装置)工事をするときは

 筑紫野市の公共水道を利用する給水装置の工事(公道内の分水工事を含む)は、筑紫野市指定給水装置事業者でなければ工事を行うことができません。
 メーターボックスの移設、解体に伴う給水装置の撤去工事、店舗改装等に伴う給水装置の改造・増設工事、井戸水から水道水への切替工事、水道水から井戸水への切替工事などにおきましても、指定事業者でなければできないことになっています。
 指定事業者は市が定める条例や給水装置工事設計施工基準等に基づき施工を行います。また市役所への書類の提出なども皆さんに代わって行います。
 給水装置工事を行うときには必ず指定事業者へ依頼してください。

(2)下水道(排水設備)工事をするときは

 筑紫野市の公共下水道を利用する排水設備の工事は、筑紫野市指定排水設備工事店でなければ工事を行うことができません。
 水洗化工事(供用開始に伴う水洗便所への改造工事および排水設備の設置工事)はもとより、店舗改装等に伴う排水設備の改造・増設工事などにおきましても、指定工事店でなければできないことになっています。
 指定工事店は市が定める条例や排水設備技術基準等に基づき施工を行います。また市への書類の提出なども皆さんに代わって行います。
 排水設備工事を行うときには必ず指定工事店へ依頼してください。

※指定事業者、指定工事店に関する問い合わせは上下水道工務課 給排水担当 へどうぞ。
指定事業者・指定工事店について

給水装置や排水設備は個人の財産です。

 給水装置(水道本管の分岐から先)や排水設備は、個人等が工事費を負担し設置されたものであり、個人等の財産となります。また、設置後の維持管理(修繕費等を含む。)も設置者である個人の負担になります。
 下図のとおり個人の負担で設置された設備・装置については、個人等で適正な維持管理を行ってください。

※水道メーター器本体は、筑紫野市から貸与しています。大切に管理してください。

上下水道境界区分

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