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筑紫野市の空家等対策について

記事ID:0003167 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建物の老朽化に伴い、空家が年々増加しています。中には適切な管理が行われず、放置されているものも少なくありません。こうした管理が不十分な空家は、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
 筑紫野市では、空家等対策を総合的かつ計画的に進めるため、令和元年7月に「筑紫野市空家等対策計画」を策定しました。空家の適切な管理や活用の促進を図ることにより、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる生活環境を確保するとともに、まちづくり活動の活性化を推進します。

筑紫野市空家等対策計画について(内部リンク)

空家の適切な維持管理について

 空家所有者には管理責任があります。適切な管理を怠り、地域住民や通行人等に損害を与えた場合には、賠償責任を問われることがありますので、適切に管理を行ってください。
 遠方に住んでいるなどの事情で、適切な管理ができない場合は民間事業者に管理を依頼するなどの対策をしましょう。
 空家は所有しているだけで、固定資産税や管理費などの費用がかかります。ご自身や家族が使う予定がない場合は、賃貸による活用や売却による処分などを検討しましょう。

住宅をお持ちの皆さんへ(チラシ)[PDFファイル/508KB]
空き家の草刈りを行いましょう(内部リンク)

空家問題の解決に向けた取り組み

 筑紫野市では空家で悩んでいる人からの相談に対して迅速に対応するために公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(宅建協会)と協定を結び、宅建協会内に総合相談窓口を設置しています。 
 福岡県でも空き家活用サポートセンターを開設し、空家や将来空家になりそうな住宅について相談を受けています。また、県内各地で空家や住まいの終活に関する無料出張相談会を開催しています。
 そのほかにも「空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)」が創設されています。このような相談窓口や制度を活用し空家の処分や活用、発生予防を検討しましょう。

 

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