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空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3,000万円控除)について

記事ID:0003115 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 空家を相続した人が、耐震リフォーム(耐震性がある場合には不要)または取り壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
 これまでは相続開始直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

 制度の詳細は、筑紫税務署(電話番号 092-923-1400)へお問い合わせください。

適用期間の要件

 特例の適用を受けるための空家・敷地の譲渡日は以下の2要件をともに満たすことが必要になります。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
  2. 特例の適用期限である2027年(令和9年)12月31日までであること。

空家であること等の確認

 この特例措置の適用を受けるためには、家屋所在地の市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。「被相続人居住用家屋等確認書」は、税務課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)

 申請書の提出から交付までは、内容確認のため1週間程度の期間を要しますのでご了承ください。

被相続人居住用家屋等確認書に関する問い合わせ先

 税務課固定資産税担当
 電話番号 092-923-1111

 

 

 

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