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すでに徴収猶予を受けている人へ

記事ID:0007674 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

すでに徴収猶予を受けている人は以下の点にご注意ください。

  • 現在、特例徴収猶予を受けている人は猶予の期限のご確認をお願いします。
  • 猶予の期限までに納付ができない場合でも、他の猶予を受けられる場合がありますが、現在の猶予の期限(猶予許可通知書でご確認ください)までに手続きを完了させる必要があります。
  • 猶予期間の期限までに納付をしない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されます。
  • 納付が困難な人は、収納課までお早めにご相談ください。

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