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軽自動車車検用納税証明について

記事ID:0051616 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要です

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が全国的に導入され、令和7年4月から対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

 ただし、納付直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、紙での納税証明書が必要となる場合があります。

紙の納税証明が必要となる場合

 次のいずれかに当てはまる場合は軽JNKSで納付状況の確認ができませんので、紙の納税証明書の提示が必要です。

  • 納付直後で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付からおおむね2週間から3週間 ※納付方法等によりそれ以上時間を要する場合もあります。)
  • 対象車両の軽自動車税に過去の未納がある場合
  • 名義変更した直後の車両の車検を受ける場合
  • ほかの市区町村へ転出した直後の場合
  • その他、軽JNKSへの情報反映前に車検を受ける必要がある場合

車検用納税証明書の交付について

 納付後すぐに車検を受ける場合は、必ず金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただき、納税証明書欄に領収印が押印されるので、そちらを車検時にご提示ください。

 口座振替、スマホアプリまたは地方税お支払サイトでの納付は領収印が押印されませんので、紙の納税証明書が必要な場合は市役所窓口または郵送で申請をお願いいたします。

 申請方法については「納税証明書の申請手続きについて」をご覧ください。​

 ※これまで口座振替の方へ6月上旬ごろに送付していた納税証明書については令和8年より送付を廃止しています。

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