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納税の猶予について

記事ID:0003454 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 災害や病気などにより一時的に市税等を納付することが困難な場合は徴収猶予の申請をすることができます。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は令和3年度においてはこちらの猶予制度をご利用ください。

要件

 次のような理由により市税を一時的に納付することができない場合には、1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 財産に相当な損失が生じたこと
  • ご本人またはご家族が病気にかかったこと
  • 事業を廃止し、または休止したこと
  • 事業に著しい損失を受けたこと
  • 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと

申請の手続き

 申請の際に提出する書類については下記の通りです。

猶予を受けようとする金額   100万円未満    100万円以上
徴収猶予申請書      〇      〇
収支明細書        〇
財産目録        〇
財産収支状況書      〇  
担保提供書※        〇
抵当権設定登記承諾書※        〇
納税保証書※        〇
災害などの事実を証明する書類      〇

     〇

 ※が付いている書類は担保の提供に関する書類です。提供される担保によって必要な書類が異なります。

 上記の書類を筑紫野市役所収納課まで提出してください。提出された書類をもとに猶予の許可・不許可に関する審査を行います。

担保の提供について

 猶予を受ける金額が100万円以上の場合はその金額に相当する担保の提供が必要になります。ただし、猶予期間が3か月以内の場合は担保の提供は不要です。
提供できる担保の種類は、

  • 国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
  • 土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など
  • 市長が確実と認める保証人の保証

などがあります。

 ご相談の際は、筑紫野市役所収納課までお問い合わせください。

申請様式一覧

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