介護サービスを利用するためには、筑紫野市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のようになります。
申請
日常生活を営む上で介護や支援が必要となり、介護サービスの利用を希望する人は、高齢者支援課に申請をしてください。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
※40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に限られます。(詳しくは、下の「特定疾病」の欄をご覧ください。)
- 新規申請・・・新たに介護サービスを受けようとする方で随時受付け。(→新規申請書はこちら)
- 更新申請・・・すでに認定を受けていて、引き続き認定を希望する人。有効期間満了日の60日前から受付け。(→更新申請書はこちら)
- 変更申請・・・すでに認定を受けている人で、認定有効期間中に心身の状態が大きく変化した人。随時受付け。(→変更申請書はこちら)
申請時に必要なもの
- 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満で新規申請の人は、被保険者証が発行されていませんのでお持ちいただく必要はありません。更新申請・区分変更申請の人はお持ちください。)郵送の際は、原本を郵送してください。
- 40歳以上65歳未満の人は健康保険被保険者証も併せてお持ちください。
- 申請書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。(→申請時に提示していただく書類はこちら)
※申請の際の注意事項
- かかりつけの医療機関名、主治医名をご記入いただきますので、分からない人は事前にお調べください。また、あらかじめ主治医に申請することをご相談ください。
- 40歳以上65歳未満の人は、特定疾病に該当するかどうかを主治医にご確認ください。
- 入院中の人は退院の目途がたってからの申請をお願いしています。概ね退院する1ヶ月前から1ヶ月半前の申請をお勧めしています。
- 申請日以降に訪問調査の連絡をしますので、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
- 郵送でも申請書を受け付けています。新規申請や変更申請の場合は、詳しく状況をお伺いするため、できるだけ窓口で申請をして頂いています。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問調査
認定調査員が本人の心身の状況を聞き取ります。入院中の人は病院に、在宅の人はご自宅におうかがいします。所要時間は1時間程度です。すべての調査項目をもとに、まずコンピューターによる一次判定が行われます。また、調査項目に関連し聞き取った内容は特記事項として記録します。
※訪問調査の際の注意事項
- 本人にとり、より適した介護度を出すために、普段の状態をそのまま調査員に伝えてください。
- 調査にはできるだけ家族の方の立ち会いをお願いします。
- 入院された場合や退院し在宅に戻った場合など環境に変化があった際は、1週間ほど期間を置いて調査をさせて頂きます。
主治医意見書
申請書に記入された主治医に対し、市より主治医意見書の依頼をします。その時点での心身の状態等を記載していただきますので、長期間受診をされていなければ再度受診をしていただくこととなります。
介護認定審査会
- 介護認定審査会が、認定調査の特記事項、一次判定結果、主治医意見書をもとに総合的に審査し、最終的な介護度を決定します(二次判定)。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家から構成されています。
- 筑紫野市では、この介護認定審査会を筑紫地区4市1町で共同設置しており、月曜日から金曜日まで筑紫地区いずれかの市町で介護認定審査会が行われています。
要介護認定結果通知
- 介護認定審査会以降、1週間以内にはお手元に認定結果通知、介護保険被保険者証が届きます。大切に保管してください。
- 認定結果はすべて特定記録で郵送しています。別住所への送付をご希望の人は事前にお申し出ください。
- 認定は原則として1年ごとに見直しがあります。ただし、審査会の意見により延長、または短縮になることがあります。
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
介護認定の区分
非該当 |
介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、65歳以上の場合は基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合等は、介護予防・生活支援サービスが利用できます。 |
要支援1 |
介護保険の対象者で、比較的要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人です。 |
介護予防サービス
及び介護予防・生活支援サービスの利用 |
要支援2 |
要介護1 |
介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人です。 |
介護サービスの利用 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |