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認定を受けた人がサービスを利用するには

記事ID:0001746 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅サービスを受ける場合

 要介護1から要介護5の人は居宅介護支援事業者、要支援1・2の人は地域包括支援センターに直接連絡して、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)を利用する場合は、小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。
 計画作成を行う事業者を市に届け出た後、サービスの内容について担当者、本人、家族とで話し合いをしたうえで介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成します。サービス事業者(通所介護・訪問介護事業者など)と契約し、作成されたケアプランにもとづいてサービスが提供されます。

計画作成を行う事業所の届出様式

施設入所をする場合

 入所の申し込みは直接施設にご連絡ください。(→入所施設・高齢者住宅一覧

住宅改修をする場合

工事前に必ず申請が必要です(要介護認定のための申請とは異なります)。住宅改修以外の介護サービスを受ける人は、必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。住宅改修以外のサービスを受ける予定のない人は、高齢者支援課にご相談ください。

※住宅改修を行う業者は特に指定していません。

介護保険で受けられるサービスの種類については、こちらをご覧ください。

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