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社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

記事ID:0001284 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人が行う介護サービスを利用する人の利用者負担額を軽減

 低所得で生計が困難な人に対し、社会福祉法人が提供する介護サービスの1割の自己負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の25%を軽減します。

対象の介護サービス

  • 社会福祉法人が行う以下のサービスが対象となります。
    • 訪問介護
    • 国基準の訪問介護サービス(総合事業)
    • 通所介護(デイサービス)
    • 国基準の通所介護サービス(総合事業)
    • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • (介護予防)認知症対応型通所介護
    • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    • 複合型サービス
    • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
    • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
    • 地域密着型通所介護
  • 市および所在地の都道府県へ軽減の申出をしている社会福祉法人が対象です。申出の有無については、利用する介護サービス事業所に尋ねるか、市高齢者支援課に問い合わせください。

社会福祉法人の皆さんへ

 本制度に基づく軽減を行うときは、「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業申出書」を市高齢者支援課に提出してください。一度提出している場合は再度提出する必要はありません。また、事業所および施設の所在地の都道府県への申出も必要です(申出の方法は各都道府県にご確認ください)。
(→申出書のダウンロード

対象者

  1. 筑紫野市の介護保険の被保険者で要介護認定または要支援認定を受けている人のうち、次の1から6のいずれにも該当する人
    1. 世帯全員の現年度(介護サービスを受ける月が4月から7月の場合は前年度)の市民税が非課税であること。
    2. 前年(1月から7月までの場合は前々年)の収入が、単身世帯の場合は150万円以下、その他の世帯の場合は150万円に世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下
    3. 預貯金の額が、単身世帯の場合は350万円以下、その他の世帯の場合は350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
    4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
    5. 利用者負担額の負担能力がある親族等に扶養されていないこと。
    6. 介護保険料を滞納していないこと。
  2. 生活保護を受給している人

軽減割合

介護サービスの1割の自己負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の25%を軽減します。

※老齢福祉年金受給者については50%を軽減します。
※生活保護受給者については居住費(滞在費)の全額を軽減します。
高額介護サービス費の利用者負担額が第2段階で、高額介護サービス費の支給により本事業以上の軽減を受けられる人は、1割の自己負担額は本事業の軽減の対象としません(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスを利用する人に限ります)。

※他の負担軽減制度との関係は以下のとおりです。

  • 高額介護サービス費…社会福祉法人による負担軽減を先に行い軽減後の負担額に着目し、高額介護サービス費の支給を行う。
  • 負担限度額認定…負担限度額認定の適用を先に行い、適用後の利用者負担額について本事業の軽減を行う。

軽減対象確認申請の手続き

  1. 「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象確認申請書」および申請者と同世帯の人の「同意書(金融機関への調査の際に使用します)」を高齢者支援課に提出してください。
    ​(→申請書はこちら)。
    • 預貯金の確認が必要ですので、預貯金通帳をお持ちください。
    • 収入や資産について聞き取りを行います。
  2. 補助の対象となるかどうかを確認します。可否については、「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象可否決定通知書」により、申請者に通知します。また、補助対象となった人へは「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」を交付しますので、サービスを利用する際にご提示ください。決定までに1カ月程度時間がかかりますのでご了承ください。

確認証の有効期間

有効期間は申請月の初日から翌年度(4月から7月に申請した場合は現年度)の7月31日までです。引き続き軽減を受けたい場合は、再度確認申請が必要です。

社会福祉法人の皆さんへ―補助金交付申請

「利用者負担を軽減した額の総額(軽減総額)」から「本来受領すべき利用者負担総収入の1%」を控除した額のうち2分の1を補助します。ただし、介護老人福祉施設(地域密着型含む)に関しては、軽減総額のうち「本来受領すべき利用者負担総収入の10%」を超える部分は全額補助します。

補助金の交付を受けるときは申請書(算出根拠資料を添付)、請求書を提出してください。
(→申請書・請求書はこちら
※申請書は、介護老人福祉施設用とその他で分かれていますので該当の方をご利用ください。

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