低所得の人に対し1割の利用者負担額の一部を補助
筑紫野市では、介護保険サービスを利用する低所得者に対し、その利用者負担額の一部を補助する制度を実施しています。
対象者
筑紫野市の介護保険の被保険者で要介護認定または要支援認定を受けている人のうち、老齢福祉年金受給者でない人は、次の1から7のいずれにも該当する人。老齢福祉年金受給者は1、2、7のいずれにも該当する人とします。
- 世帯全員の現年度(介護サービスを受けた月が4月、5月、6月の場合は前年度)の市民税が非課税であること。ただし、著しく所得が減少した場合であって、市長が特に必要と認めた場合を除く。
- 生活保護を受けていないこと。
- 世帯の収入(生活保護法に基づく要否判定基準に準じた収入充当額)が生活保護法における最低生活費を1.2倍した額(基準額)以下であること。
- 世帯の現金及び預貯金等の合計額が3の基準額の2倍の額に補助対象者1人につき100万円を加えた額以下であること。
- 世帯に活用できる資産を有しないこと。
- 市町村民税を課税されている方の扶養になっていないこと。
- 納期が到来した介護保険料または国民健康保険加入の第2号被保険者は国民健康保険税を完納していること。
助成額
介護保険サービスの1割の利用者負担額(住宅改修費、福祉用具購入費を含みます。)から次の1から5の額を控除して得た額の30パーセントを補助します。
- 高額介護サービス費として支給される額
- 特別養護老人ホームを介護保険施行前から利用し、経過措置として軽減の対象となった利用者負担額
- 「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
- 「社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業」に基づく軽減の対象となった利用者負担額
- 「筑紫野市同和対策に関わる個人給付的事業に関する実施要綱」より介護サービス費(介護医療院)の個人負担分を給付した額
補助対象確認申請の手続
- 「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助対象確認申請書」を高齢者支援課に提出してください(→申請書はこちら)。
- 預貯金の確認が必要ですので、預貯金通帳をお持ちください。
- 収入や資産について聞き取りを行います。
- 補助の対象となるかどうかを確認します。可否については、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助対象可否決定通知書」により、申請者に通知します。金融機関へ預貯金額を照会しますので、1カ月ほどお時間をいただきます。
支給対象期間
補助対象の支給対象期間は、介護サービス利用月の初日から翌年度の6月末日(4月、5月、6月に申請された場合は現年度の6月末日)までとし、その期間内に利用した介護サービスについて補助の対象とします。
補助金の支給申請
補助対象となった人が、補助金の支給を受けようとするときは以下の書類を提出してください。
- 「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助金支給申請書」(→申請書はこちら)
- 利用者負担金を支払ったことを証明する書類(領収証など)
- 請求書
補助金の支給を決定したときは、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助金支給可否決定通知書」により申請者に通知し、支給します。