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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

記事ID:0003543 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

保険料の決まり方

 まず筑紫野市の介護サービスにかかる費用に応じて介護保険料の基準額を算出します。その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
 保険料は3年毎に見直しを行っており、令和6年度から令和8年度の基準額(第5段階)は、年間67,200円です。

令和6年度から令和8年度の介護保険料

 世帯の全員が市民税非課税であれば第1段階から第3段階、世帯の中に1人でも市民税課税者がおり本人が非課税であれば第4段階から第5段階、本人が課税者であれば第6段階から第13段階となります。生活保護受給者は第1段階となります。

段階別介護保険料
段階 対象者 年間保険料 倍率
第1段階
  • 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
19,152円 基準額×0.285
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 32,592円 基準額×0.485
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 46,032円 基準額×0.685
第4段階 世帯員に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 57,120円 基準額×0.85
第5段階 世帯員に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人(基準額) 67,200円 基準額×1.00
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 77,280円 基準額×1.15
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 84,000円 基準額×1.25
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 100,800円 基準額×1.50
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 107,520円 基準額×1.60
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 124,320円 基準額×1.85
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 141,120円 基準額×2.10
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 147,840円 基準額×2.20
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 154,560円 基準額×2.30

保険料の納め方

 保険料は原則として年金からの引き落としで納めます(特別徴収)。年金額または、年金の種類によって特別徴収できない人は納付書による支払い(普通徴収)となります。また、65歳になったばかりの人は特別徴収に切り替わるまでの間、普通徴収となります。

特別徴収

年金の月額が15,000円以上の人。
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

7月中旬に「特別徴収賦課決定通知書」を送付します。保険料の年額や各年金支払月に天引きされる額を確認できます。また、普通徴収から特別徴収に切り替わる人へは、特別徴収開始の1、2カ月前に通知書を送付します。
※老齢福祉年金については、差し引きの対象とはなりません。

普通徴収

保険料が特別徴収できない人が対象

  • 年金の月額が15,000円未満の人
  • 特別徴収できない年金の人(老齢福祉年金等)
  • 新たに65歳になった人
  • 筑紫野市に転入してきたばかりの人
  • 年度の途中で所得の判明や更正により介護保険料が変更になった人
  • 年金受給権を担保にしている人
  • 老齢基礎年金の受給を繰り下げている人(老齢厚生年金のみ受給している人も含む)

 筑紫野市から送付する納付書で納めます。毎年6月中旬に1年間分の納付書を送付します。1年間分(4月から3月)の保険料を9期に分けてお支払いいただきます。ただし、10月から特別徴収が開始される人へは第1期から第4期の納付書を郵送します。
 また、6月以降に65歳になった人や転入した人は、残りの納期でその月から3月末分までの保険料を納めます。

※口座振替も利用できます。納付書に綴じ込んである「口座振替依頼書」または「筑紫野市口座振替依頼書」、通帳印、預金通帳を持って各取扱金融機関でお申し込みください。「筑紫野市口座振替依頼書」は各取扱金融機関の市内の各支店にも備え付けています。

保険料を納めないでいると

介護保険料を滞納していると、介護保険法の規定に基づき、次のような措置がとられます。

  • 1年間保険料を滞納した場合、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
  • 1年6カ月間滞納した場合、一時的に保険給付が差し止められます。
    なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額を滞納していた保険料に充てることがあります。
  • 第1号被保険者で保険料を滞納していた人が、新たにサービスを利用するときには、保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり高額介護サービス費を受けられなくなったりします。

やむを得ない理由で保険料を納められないときは、保険料の減免が受けられることがあります。
介護保険料の減免制度」をご覧ください。

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