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介護保険料の減免制度

記事ID:0003634 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の人(第1号被保険者)を対象に、介護保険料の減免制度を設けています。
以下の要件に該当する場合は、保険料の減額や免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

 

対象者の要件

保険料が第2または第3段階で、次の要件にすべて該当する人

  1. 世帯全員が市民税非課税の人
  2. 世帯の当該年中の収入の年額(見込)が120万円以下の人(世帯員の数が2人以上の場合は、2人目から一人につき40万円を加算)
  3. 世帯の現金および預貯金の合計額が2の合計額を超えていない人
  4. 市民税が課税されている人の扶養になっておらず、生計を一にしていない人
  5. 社会保険の被扶養者になっていない人
  6. 資産などを活用しても、生活が困窮していると認められる人

減免の割合

期割保険料額を第2、第3段階から第1段階に減額します。

手続きに必要なもの

  1. 被保険者および世帯員全員の記入がある同意書(※金融機関への預貯金照会のため必要となります)
  2. 被保険者および世帯全員の当該年中の収入状況が分かる書類
  3. 被保険者および世帯全員の預金通帳の写しなど、3か月以内の入出金が分かる書類
  4. その他必要な書類

減免申請書、同意書はこちらからダウンロードできます。
※その他、災害によって著しい損害を受けたり、生計中心者の死亡や失業などにより著しく収入が減少した場合や、海外に1年以上居住している人、刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている人、精神科病院など介護保険適用除外施設に類する施設に長期間入院し、かつ退院などの見込みがない人は、保険料の減額や免除の対象となる場合があります。

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