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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

記事ID:0003069 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

総合事業とは

介護保険法の改正により、要支援1や要支援2の人が利用する介護保険サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、市町村が地域の実情に応じた取り組みができる「総合事業」に移行することになりました。
筑紫野市では、平成29年4月から実施しています。

事業者へのお知らせ

平成28年11月29日、11月30日に総合事業の事業所説明会を開催しました。その際に配布した資料を掲載します。
説明会資料[PDFファイル/2.8MB]

サービスコード表

令和6年4月施行分

令和4年10月施行分

令和3年4月施行分

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全サービスについて、令和3年9月末までの間は基本報酬に0.1%上乗せします。
訪問型サービス、通所型サービスについては「令和3年9月30日までの上乗せ分」(1/1000単位)のコードを設定していますので、令和3年4月から令和3年9月までのサービス提供分の請求にあたっては、必ず上乗せ分についても請求を行ってください。

令和元年10月施行分

平成30年10月施行分

平成29年4月施行分

事業対象者の介護予防ケアマネジメント費の支払いを国保連合会に委託することができるようになりますので、説明会資料を以下のとおり変更します。

総合事業に関する質問

総合事業に関する質問については、下記の「質問票」に質問事項をご記入のうえ、ファックスまたは電子メールにて高齢者支援課宛にお送りください。回答は随時、このページに掲載します。
質問票[Wordファイル/40KB]

質問への回答

事業者からの質問に対し、市の回答を掲載します。

総合事業の指定手続きおよび届出

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