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指定外施設の産後ケア事業利用料の助成をします

記事ID:0041376 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

里帰り出産などの理由により、市が指定する施設以外の病院や助産院などで産後ケアを利用した場合の費用について、上限額の範囲内で助成します。
※助成対象となるのは、利用日が令和7年4月1日以降の費用です。
※産後ケア事業を7日間以上利用した場合は、助成の対象外となります。

対象者

筑紫野市に住民票があり、下記の(1)または(2)に該当する人で、市が指定する施設以外の病院・助産所などで産後ケアを利用した人

 (1)生後1年以内の赤ちゃんとそのお母さん
 (2) 流産や死産を経験して1年以内の産後ケアを希望する人

 ※ただし、下記に該当する場合は利用できません

  • ​感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、麻疹、風疹など)にかかっている場合
  • 赤ちゃん、お母さん共に入院・治療など医療的なケアが必要な場合

利用の流れ

1.事前連絡

利用前にこども家庭課(092-923-1115)までご連絡ください。
その際、指定外の施設で産後ケアを利用したいことをお伝えください。
※希望する施設名や所在地、利用目的、サービス内容などを聞き取ります。
※サービスの内容や施設によって、助成の対象外となる場合があります。

非課税世帯・生活保護世帯の場合

 非課税世帯または生活保護世帯の場合は、事前に利用料金の減免申請が必要です。

 ※1月1日時点で筑紫野市に住民票がない場合は、前住所地が発行する非課税証明書の提出が必要となります。

2.利用当日

費用の全額を本人が負担します。施設へ母子健康手帳・利用券を提示し、実施内容を記載してもらいます。
領収書や明細書は、捨てずに保管してください。

3.申請(最終利用日から1年以内)

以下の書類を揃えて、こども家庭課窓口で申請してください。

4.審査

市で審査を行い、助成額を決定します。審査結果は、こども家庭課から「筑紫野市産後ケア事業助成金交付可否決定通知書」を郵送します。助成金は申請書に記載された口座に振り込みます。

助成金額

実際にかかった費用から筑紫野市の利用料金を差し引いた額と、下表の金額のどちらか低い方の額を振り込みます。

1日当たりの助成額上限
種類 課税世帯
(多胎児加算:1人につき)

非課税・生活保護世帯
(多胎児加算:1人につき)

宿泊型

27,555円
(+13,778円)
30,555円
(+15,278円)
通所型
(デイサービス)
18,370円
(+9,185円)

20,370円
(+10,185円)

通所型
(母乳育児相談)

6,500円
(+3,250円)

7,000円
(+3,500円)
訪問型 13,000円
(+6,500円)

14,000円
(+7,000円)

※上限を超えた費用は、自己負担となります。                                              

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