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固定資産税(償却資産)のQ&A

記事ID:0013795 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

Q&A一覧

Q1 申告しなくてよい資産は、どのようなものがありますか?

以下のものが該当します。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの
  • 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産
  • 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

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Q2 少額資産は申告の対象になりますか?

地方税法上の「少額資産」に当たる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないものは以下の資産になります。

  • 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
  • 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で均等償却する資産
  • 20万円未満の資産のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項の規定によるリース資産

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Q3 取得価額がわかりません。どうしたらよろしいでしょうか?

申告すべき資産の帳簿保存年限が切れるなどして、取得時期や取得価額が不明な場合も可能な限り納税者において調査を行い申告してください。
どうしても申告いただけない場合は、固定資産評価基準に基づき再取得価額または推定取得価額により賦課させていただきます。この場合において、再取得価額とは、当該年度の賦課期日に一般市場において当該資産を新品として取得するために通常支出すべき金額を言います。

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Q4 取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてどうしたらよろしいでしょうか?

法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

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Q5 耐用年数が分かりません。どうしたらよろしいでしょうか?

「法定耐用年数」が財務省令で定められています。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。

e-Gov 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」<外部リンク>

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Q6 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?

古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。

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Q7 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか?

現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

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Q8 リース資産の申告はどのようになるのでしょうか?

償却資産の納税義務者(申告対象者)は、賦課期日(1月1日)現在において、償却資産を所有している人になります。
したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務者はリース会社にあります。ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、所有権保留付割賦販売の場合は、リース会社の有する所有権は形式的なものに過ぎず、実質的所有権は賃借人にあることから、社会通念上、原則として、賃借人(実質的な買主)が申告・納税を行う必要があります。

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Q9 使用していない資産も申告は必要ですか?

現に事業のように供することができる資産であれば、償却資産としての申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。

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Q10 飲食店を経営しています。テレビや冷蔵庫も申告の対象となるのでしょうか?

テレビや冷蔵庫を一般の生活用品として所有し、使用しているときは申告の対象にはなりませんが、業務用として使用しているテレビ、冷蔵庫、カラオケセットなどは申告の対象になります。

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Q11 建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか?

受変電設備、蓄電池設備などの建築付属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、申告してください。

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Q12 貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の付帯設備は、誰が申告したらいいのですか?

付帯設備についての固定資産税は、社会通念上一体として家屋を構成するものとして、その家屋の所有者に課税されますが、平成16年4月1日以降にテナントの入居者が取り付けた内装等の付帯設備は、取り付けた賃借人(テナントの入居者)に、家屋とは別に償却資産として課税されます。よって、賃借人(テナントの入居者)が申告する必要があります。

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Q13 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?

テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等については償却資産の対象になります。

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関連情報

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