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太陽光発電設備等を設置した場合の償却資産の申告

記事ID:0002578 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

太陽光パネルなどの太陽光発電設備など(再生可能エネルギー発電設備)を設置した時は、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。

以下の(1)の「償却資産の申告が必要となる人」および(2)の「発電にかかわる設備の部分別評価区分」を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告してください。

(1)償却資産の申告が必要となる人

設置者 課税区分

個人
(住宅用)

【全量売電】
・発電出力量を問わず償却資産 課税対象
【余剰売電】
・10kW以上 償却資産 課税対象
・10kW未満 償却資産 課税対象外

個人
(個人事業主)
償却資産 課税対象
※事業の用に供している資産は、発電出力量を問わず、また、事業用と住宅用の双方に利用している場合も、割合を問わず、すべてが課税対象

法人

(2)発電にかかわる設備の部分別評価区分

 
太陽光パネルの設置状況 太陽光発電設備
太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット
電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
架台に載せて屋根に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
家屋以外の場所
(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置
償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産

※「家屋」は、家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※「償却資産」は、申告が必要です。

(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

特例制度の概要

※太陽光発電設備の場合

 
取得時期 平成24年5月29日から平成28年3月31日 平成28年4月1日から平成30年3月31日 平成30年4月1日から令和2年3月31日 令和2年4月1日から令和6年3月31日
特例対象
資産
固定価格買取制度の認定を受けた再生エネルギー発電設備 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した設備(固定価格買取制度における認定を受けていない太陽光発電設備)
特例割合 3分の2 ・発電出力が1000kW未満→3分の2
・発電出力が1000kW以上→4分の3
適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
添付書類 ・「設備認定通知書」または「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について」(経済産業省発行)
・電気事業者と締結している「特定誓約書」または「電力需給契約に関するお知らせ」

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

根拠法令 旧法附則第15条第33項 旧法附則第15条第32項第1号イ 旧法附則第15条第33項第1号イ
旧法附則第15条第33項第2号イ
法附則第15条第25項第1号イ
法附則第15条第25項第2号イ

 

提出書類

  1. 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置申請書(固定資産税) [Excelファイル/21KB]
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)

提出期限

資産を取得した翌年の1月31日(償却資産申告書と併せて提出ください。)

資源エネルギー庁ホームページ

制度概要等に関して詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html<外部リンク>

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