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筑紫駅西口土地区画整理事業では令和6年5月17日に「換地処分の公告」が行われるため、その翌日の5月18日から事業区域内の地番が一新されます。
地番が変わると住所も変わるため、事業区域内に住所がある人や事業所の所在地を設定している事業者は、住所や事業所の所在地などの変更手続きを行う必要があります。
住所が変わる地区は、筑紫駅西口土地区画整理事業の区域(下図で着色した区域、大字筑紫と大字若江の各一部で面積32.5ヘクタール)です。
また、大字界(町界)の見直しにより区域の一部で大字名(町名)も変わります。
令和6年5月18日(土曜日)
(筑紫駅西口土地区画整理事業の「換地処分の公告」日の翌日)
令和6年5月20日以降に、市から事業区域内に住民登録がある世帯の世帯主や事業所の所在地を設定している事業者へ「住所が変わった旨の証明書」を発送します。
この証明書が到着した後に手続きを始めてください。
2.取得が出来ない証明書
(1)住民票の写し
(2)印鑑登録証明書
(3)所得課税証明書
住所変更に関する手引きは、個人用・事業者用とも下記からダウンロードできるほか、市役所の都市計画課や市民課、筑紫コミュニティセンターでも配布しています。
※手引きの内容を一部更新しています。
変更手続きの手引き |
変更手続きの手引き |
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住所変更等手続きの手引き [PDFファイル/2.74MB] | 住所変更等手続きの手引き [PDFファイル/2.75MB] |
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